アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

表題の通り、会社で新株予約権を発行することになりました。
今回が1回目の発行です。
発行に伴い登記を行う必要があるのですが、
その際、登記事項にどこまで記載すればよいのかがわかりません。
最低限必要な項目があるのか、それ以外は自由記載なのか、
またその書式など、ご存知でしたら教えていただけませんでしょうか。
参考HP等ありましたらあわせて投稿いただければ幸いです。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 新株予約権の内容は、会社法第236条に規定されています。

そして、新株予約権を発行するに際して、募集事項を定めなければなりません。(会社法第238条第1項)
 新株予約権の登記事項は、会社法第911条3項12号で定められています。
 まずは上記条文を読んでください。記載例は、下記URLを参照してください。
 

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/minji50-01.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/18 10:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!