プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年4月よりパートタイムで働いています。
昨年の収入は103万円以下で収まったのですが、今年はこのままでいくと130万円を少し超えそうです。

今、父親の扶養家族になっているんですが、これから外れることは知っているんですが、他にはなにか影響してくることはあるんでしょうか?
国民年金は払っていますが、国民健康保険の加入が必要になるんですよね?今から加入はできるんでしょうか?
無知のためあせっています。
いろんなところを調べてみても意味がわからず困っています。詳しく教えてください。幼稚な質問で申し訳ないです。よろしくお願いします。

ちなみに、会社の社会保険は加入できないんです。正職員の3/4未満の勤務日数です。

A 回答 (4件)

 こんにちは。



 あなたに関係してくるものは、お書きになっていてる健康保険と、所得税および住民税です。
 それと、お父さんに関係してくるものとして、所得税があります。
 
 順番に説明してみます。

■国民健康保険

・まず、健康保険については、国民皆保険が原則ですから、法律的には無保険の期間はないことになります。

・国民は、お住まいの市区町村の国民健康保険に課加入する義務がありますが、ほかの健康保険に加入された場合は、国民健康保険の加入資格を失うことになります。逆に、ほかの健康保険をやめられると国民健康保険の加入資格を得ることになっています。

・事務的には,国民健康保険の加入届や脱退届が必要です。

[国民健康保険法]

(被保険者)
第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

(資格取得の時期)
第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号(注:国民健康保険以外の健康保険です)のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得する。

(資格喪失の時期)
第8条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日又は第6条各号(第6号及び第7号を除く。)のいずれかに該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。

http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM

○加入方法

・住民票の世帯単位で単位で加入します。つまり,同じ住民票の所帯の方で国民健康保険に加入されている方をひとつの単位として加入することになります。

○保険料

・国民健康保険は,各市区町村ごとに運営されています。勿論,「国民健康保険法」が根拠になっていますので,給付内容は全国で同じなのですが,保険料については法律では「徴収しなさい」としか書かれていません。
 つまり,保険料の算出方法が市区町村によってばらばらです。

・一般的には,次により保険料が決まります(名称はまちまちですが,考え方は同じです)。

1 世帯割(平等割)
 世帯ごとに支払います。(定額)
2 均等割
 加入者の人数によって支払います。(定額×加入者数)
3 所得割
 加入者全員の前年の所得に基づき支払います。(所得×定率)
4 資産割
 固定資産の所有に基づき支払います。(固定資産税額×定率)

 以上の合計が保険料の年額になりますが,市区町村によって「定額」「定率」の部分がまちまちで,おまけに,「資産割」のない市区町村もたくさんあります。

○参考(シュミレーション)

・参考に私の住んでいるところの計算方法でシュミレーションして見ますと…

1 世帯割(平等割)
 24,460円(年額)
2 均等割
 一人36,490円(年額)
3 所得割
 (加入者全員の前年の所得-基礎控除33万円)×10.11÷100
4 資産割
 ありません。

となっています。

 つまり,あなたのケースを私のところに当てはめますと,前年に所得がありますと,来年は最低でも「世帯割」と「均等割」が必要になりますから,年額「60,950円+所得に応じた負担」ということになります。

■所得税

・給与所得者(アルバイトの方も含みます)については、一律「基礎控除38万円」と「給与所得控除65万円」がありますから、103までは課税される所得がないことになります。

・仮にあなたの収入が130万円としますと、103万円を超えた部分に課税されますので、

 [(130万円-103万円〉×税率10%]×定率減税(今年で終わりです)90%=約2.5万円

ぐらいの税額になりますね。

・お父さんについては、あなたについての扶養控除38万円が受けられなくなりますので、所得税が少し増えることになります(お父さんの所得がわからないとシュミレーションできませんが、そんなに高額にはならないと思います)。

■住民税

・収入が100万円を超えますと、翌年(の6月)から、住民税が課税されます。

・またまた、仮にあなたの収入が130万円としますと、

 均等割…年4,000円(低額)
 所得割…(130万円-控除100万円)×税率3%=9,000円
 合計…13,000円

程度と思います。

(注)なお、来年から所得税と住民税の税制が変わりますので、少し税額は変わると思います。

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 以上から、お答えですが、

>今、父親の扶養家族になっているんですが、これから外れることは知っているんですが、他にはなにか影響してくることはあるんでしょうか?

・あなたが、ご自分で健康保険に加入する必要があるのと、所得税および住民税を納税することになります。それと、お父さんがあなたについて扶養控除が受けられませんので、お父さんの所得税が少し上がります。

>国民年金は払っていますが、国民健康保険の加入が必要になるんですよね?今から加入はできるんでしょうか?

・国民健康保険以外の件声保険に加入しない場合(加入できない場合)は、国民健康保険の加入者になります。加入するには、市区町村の担当部署に加入届けをしてください。

○おまけ
 130万円を超えると、何かと出費がありますから、できれば超えないか、超えるなら思いっきり超えないと損します…
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 ANo.2です。



 ANo.3さんの回答を受けまして、補足の説明をさせていただきます。

○社会保険の認定

・所得税の扶養は、1月~12月の収入で決まりますが、社会保険(健康保険と年金)の扶養については、会社に寄って判定の仕方がまちまちではありますが、多くの会社では今後の一年間の見込みが130万円つまり、月収で108,333円を越えないようでしたら、社会保険の扶養者でいられることが多いです。
 
・つまり、今までの収入ではなく、今後の収入で判定するということです。また、過去3箇月の収入の平均が108,333円を越えた時点で扶養から外れる会社もあります。

・ですから、貴方が今年の年収が130万円を超えたことを以って、社会保険の扶養を外れるとは限りませんので、認定の基準をお父さんの会社で確認してもらわれた方がよいです。

○一般的には、

・社会保険の扶養については、一般的には、

1.被保険者(本人)に扶養能力があること
2.扶養家族にしたい人の年間収入が一定額以下であること
3.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること
4.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること
5.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること

のすべてを満たすことが必要です。

・もう少し具体的には、

1 扶養能力の有無
  本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。

2 収入金額
*収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は、59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく、すべての収入です。

*収入期間…年収の期間は前年度分または認定した日以後1年間の収入です。

3 親族関係の有無
  民法では扶養義務がある者の範囲として、夫婦、兄弟姉妹、3親等内の親族としているので、この範囲にあれば相互に扶養義務があるとされます。また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされていますので、大抵の会社が以上の者を対象にしています。

4 生計維持関係の有無
  生計維持関係にあるということは、主として被保険者(貴方ですね)の収入で生計をたてているということです。

*同居している場合・・・「同居」という事実だけで扶養事実があると認められます。

*別居の場合・・・毎月の送金額によって、扶養の事実の有無を判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。たとえば、
父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。

5 同一世帯関係の有無
 被保険者(本人)と一緒に住んでいるか否かで扶養事実を判断します。たとえば、妻の父母の場合、親族関係があり扶養義務があって、
かつ生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。

・あなたの場合「1,3~5」は該当すると思いますから,あとは「2」つまり,今後の年収が130万円(月収にして108,333円)なければ扶養家族でいられる可能性があります。つまり,今のアルバイト先の月収が10万円ぐらいでしたら,扶養家族でいられます。
 その金額を越えているようですと,お父さんの社会保険の扶養の対象になりませんので,ご自分で健康保険と国民年金に加入することになります。

○なお、今気づいたのですが、

>国民年金は払っていますが、国民健康保険の加入が必要になるんですよね?
>会社の社会保険は加入できないんです。

・社会保険とは健康保険と年金で、セットで加入することになっているのですが、会社の社会保険に加入できず、国民年金に加入されているということは、健康保険は何に加入されているのでしょうか? 無保険ということなんでしょうか?

・もし、無保険ということでしたら、国民健康保険法に基づき、国民健康保険以外の健康保険に加入していない方は、国民健康保険の加入資格を得ることになりますから、そもそも国民健康保険に加入する必要があります。

[国民健康保険法]
(被保険者)
第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

(資格取得の時期)
第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号(注:国民健康保険以外の健康保険です)のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得する。

http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM
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残業時間が増えて一時的に収入が増え、年収130万を超えたのなら問題はないと思われます。


ただし、所定労働時間の増加、時給の増加で日額3612円以上になったときは、そのときに直ちに(健康保険の)扶養を外れなければなりません。
お父様の会社が健保組合の時は独自の規定を設けていますので、お父様の会社にご確認ください。
健康保険の扶養を外れたときは、その日から国保に加入しなければなりません。資格喪失連絡票を発行してもらって役所にお持ちください。
所得税の扶養控除は年収103万円を超えているので受けられません。お父様の扶養控除申告書にあなたの名前を記入することはできません。
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