
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
基本的に単独の事務所は建築不可ですね。
住宅と併用している事務所ならOKです。
なぜ、店舗なら建築可となるかというと、
この地域は一種低層、二種低層、一種中高層と3番目に住宅地域として適した地域にしようという意図があります。
生活する上で、食品や日用品も必要ですので、ある一定の規模以下なら店舗(内容にもよりますが…)が許容されています。
事務所併用住宅なら許容される理由は、この住宅で生活する人が、生活していく為に必要な収入を得る為に、事務所という用途が必要と判断されるからです。ですから、貸事務所はNGです。
自分にも規制がかかるように、他人にも同じ規制がかかって、自分の生活が守られていることになります。
自分の住宅の隣地に、他人が同じ事をした事を想像してみてください。
当面、役所から逃れられても、地域住民や同業者の誰かからたれ込まれ
、いやな思いや移転先地を探したり、建て替えたりして不利益となるのは質問者さんです。
通常は、即、罰則とはならないで、指導、是正命令等になると思います。
充分検討された方がいいと思います。
No.3
- 回答日時:
現実には「たれ込まれない限り何も言われない」が正解でしょう
役所も一々見回っていません
No.2
- 回答日時:
建築基準法がザル法といわれるゆえんですが、確認申請と完了検査申請の時に許可が下りれば、あとは見に来ることがないので使用法までは言及されません。
作る側の法律であり使う側の都合までは知らないということですかね。ただ、今後民法などで訴えられた際、例えば騒音・営業時間・近所への路上駐車などで近隣問題となった際、かなり不利になるかと思います。近所に睨まれたら営業時間9時5時などの是正命令は簡単に出そうです。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/11/22 12:57
さっそくご回答いただきありがとうございます。
駐車場スペースもたっぷりありますので、近所に迷惑をかけることはないと思います。
大変参考になりました。
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