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教えてください。  ちょうど一ヶ月前に 車対車の正面衝突にあいました。(当方過失 0)
私が運転しており、助手席の夫が肋骨にヒビが入っていると言うことで、バストバンドを装着しています。  
肋骨は 積極的な治療はできないそうで、医師の指示通り、週一で通院し、様子を見ているだけです。  仕事は、同僚に迷惑をかけつつ、休んでいません。
その場合、休んでないので休業補償ももちろんなく、通院数も少ないので慰謝料も少ないですよね?  骨折等の けがの内容での何か補償とかはやはりないのでしょうか?
本人は かなり痛みが続き、夜も寝返りが打てず、何度も目が覚めているようで、なんだかかわいそうです。

A 回答 (4件)

四肢の骨折などでギプスを装着している期間は通院期間として認定されますが、バストバンドはギプスと同様には扱われないようです。



認定の第一義として「自分で装脱着が可能かどうか」だそうです。

バストバンドは自分で装脱着できますよね?となると通院期間に認定されるのは難しいかと思います。となれば慰謝料の額に跳ね返ってこないとなります。
ただ、相手保険担当者と交渉することは充分できるかと思います。事故の状況(車の破損状況)などから見て、増額の余地はあるかと思います。駄目もとで交渉して見ましょう。

一般的に「通院が少ないケガ=軽い怪我」とみなされてしまいます。

実際、サラリーマン諸氏は、痛みをこらえ行きたい病院も周りのことを意識して我慢しているようです。
それに引き換え、大した仕事をしてない人間に限り、大げさにたいして大きくもない怪我に何度も通院して保険金を増やそうとする傾向があるようです。

まさに、「頑張り屋で正直者が損をする」世の中です。まったく理不尽に思えます。が正直なところ、これが現実なんです。

質問者様のお気持ちはよ~く分かります。ご主人の「痛みにこらえての頑張り」に少しでも応えて上げたい(金銭的補償で)気持ち。

この気持ちを切に相手担当者に理解してもらえるよう頑張るしかないですね。

精神的にあなたがご主人を支えてあげてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね。
お金よりも、精神的なつらさが お互いこたえていますね。
この被害を機会に 私も夫も運転することに さらにさらに慎重になりました。
いつ自分たちが 加害者になってもおかしくないですものね。
改めて 安全運転と 任意保険の加入の大切さを 実感しました。

ご回答くださった皆様、ありがとうございます。大変参考になりました。 

お礼日時:2006/11/23 22:13

残念ながら、休業損害はあくまで休業と云う事実がないと支払われません。


有給休暇で休み、賃金カットがなくても休業という事実があれば支払われます。
慰謝料は自賠責の場合には実治療日数が基本となりますが、計算上は
4200円(日)×実治療日数×2で計算されます。
(但し総治療期間が限度です)
なお、他の回答にもあるようにギブス装着の場合には其の期間を実治療日数
としてもらえる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。 

お礼日時:2006/11/23 22:20

残念ながら慰謝料の算出は治療実績が関係してくるので、通院が少なければ慰謝料も少なくなります。

当初警察等に提出された診断書は「事故による受傷の証明」と「今後の予想」でしかないのでさほど意味はありません。

ただ骨折等でギブスをつけている場合はその種類によって治療十世紀の期間に含まれる場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。 

お礼日時:2006/11/23 22:20

私も1ヶ月前に歩行中事故に遭いました、色々調べて相手と話をして示談に持って行きましたが、医師から全治何週間という診断書頂いていると思います。


それから算出した金額が慰謝料になるはずですし、通院も医師の指示で行われているのでもらえるはずですよ。
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この回答へのお礼

早速の お返事、ありがとうございます!!!
通院した回数に応じた慰謝料 +アルファがでる・・・ということではないんですよね?
決して保険金目当てではないのですが、慰謝料計算がなんだか明細がきっちりしすぎてて、痛みに対してのものではないんだなぁ  と思ってしまいます。

お礼日時:2006/11/22 01:16

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