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私の同棲している交際女性(20歳代)は、B1(中度)の療育手帳を受けています。手帳に記してある、保護者の欄には私の名前が入っています。住民票上では、私が世帯主で、関係は、同居人となっています。この場合、私は所得税や住民税の控除等は受けられるのでしょうか。扶養控除など無いのでしょうか。親族でなければダメなのでしょうか。ちなみに彼女の親御さんは亡くなっていて、他の親族とは一切連絡を取っていない為、扶養親族というのはいないのですが。あと、彼女は国民年金の請求をされていませんが、手帳所持者は支払わなくてもいいのでしょうか。障害者年金というのは、彼女のように先天性の知的障害の場合は関係ない(受給できない)のでしょうか。詳しい方教えてください。

A 回答 (1件)

いつから(女性が何歳のときから)同居されていらっしゃるのかわかりませんが、中度の知的障害であれば障害者年金の受給資格はあると思います。

軽度だと資格がない場合もあるようですが…。受給資格がなければ働いていないのでしたら生活保護がありますが、これは収入のある同居人がいるとどうなんでしょう?
あなたの所得税住民税等の控除に関しては女性があなたの扶養になっていれば控除の対象になるかと思いますが、親族でない人が同居というだけでは難しいのでは?
自分は知的障害の方と仕事で関わることもありますが福祉事務には詳しいとは言えませんので、この質問は福祉カテゴリーの方が適切な回答が得られるかと思います。
もしくはお住まいの役所か福祉事務所にご相談に行かれると教えてもらえるのではないでしょうか。
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