アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

最初はビジネスの方で質問をしたのですが、
他の方々から、法律で質問をした方がよいと言われたので、
こちらで質問させていただきます。

主人が車両事故と人身になるかならないかの事故を立て続けに2回、
起こしました。
その際、事故を起こした営業車が30歳未満は対応できない車で、
主人は現在29歳。
保険は会社がきちんとしてくれていると思っていたので、
主人も私も寝耳に水でした。
総額にして45万円もかかったそうです。
人身事故の相手方も病院では異常なしと言われたのですが、
「手にしびれがある」
と言われたので、治療費は会社で持つ、と話がつきました。

ただ主人は事故の責任を取るつもりで退職を申し出たら、
「この事故をこのままにして行くのか?責任を取れ」
と言われ、あまつさえ
「お前からは誠意が感じられない。こんなんじゃお前は社会に通用しないぞ」
と言われてしまいました。
さらに会社からは、就業規則で賠償してもらう~的に言われましたが、
就業規則には金額は指定されていません。
責任を取って退職することはおかしいことなのでしょうか?
それとこの場合はどれくらい会社に賠償するものなのでしょうか?
教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

こんにちは。

これは典型的な使用者責任と被用者への求償権行使の問題ですね!以下の民法715条にはこのように規定されています。

715条 
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

会社がご主人に『賠償してもらう』云々の件は、第3項の求償権の行使にあたりますが、割合(金額)は特に規定されていませんよね。
これについては、総合判断して会社に落ち度がある場合は、求償権行使を認めないか、かなりの割合で減額する判例が出ています。

制度趣旨としては、被害者が資力の乏しい個人に対して損害賠償請求するよりも、資力に富んだ会社が対応するほうが被害者保護の観点に合致することからきています。
まず被害者救済として使用者・監督者(会社)が責任を負い、その後で、使用者と被用者(ご主人)の間の求償権行使の問題に移るわけです。程度にもよりますが、判例では一般的に30%程度の求償権を認めているようです。

今回の例は、被害者への賠償は会社で対応する。ただし、自賠責で人身の治療費は賄えますので、物損について会社が対応します。
その後で、会社とご主人の間で求償権行使についての話になります。

今回は事業の監督について問題があった様に思われますので、そのあたりを会社と話し合ってください。例え就業規則に盛り込まれているとしても、会社の過失が大きい筈ですので主張すべきことは主張して下さい。念のため、判例等を調べておけば説得に客観性が認められることでしょう。

頑張ってください!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても説得力があって、一気にほっとしました。
法律に明るくないので、アドバイスいただいて感謝しております。

会社側は、自分達にも過失があったことを認めています。
ただ、
「辞めるのはいいが、この責任をどう取るつもりだ!?」
と会社側からではなく、自発的に何かを求めているようなので、とても混乱していますし、こちらから賠償しますというのを待っているようなのです。
「そういうことを(賠償します)言えば、こちらも考えてやるものを・・・・・」とまるで脅しです。
そのようなことを言われても、
馬車馬の如く働けど、入るお金は雀の涙なので、賠償するだけのお金もなく、主人も「賠償します」なんて言えないので黙っていたのに、この会社はどうなっているんだろう・・・・と怖いです。

やはり明日、何かしら言われたら、弁護士に相談しに行ってみます。
とは言いつつも、会社は土曜日出勤だし、有給も使わせてもらえずで、八方塞が現状です。

お礼日時:2006/11/23 21:48

#3です。



>これって、普通の会社にもあることなんでしょうか?
 普通かどうかはわかりませんが、会社が一時的に賠償全てをしたとしてもその範囲で会社が質問者さん側に請求する求償権というのは残されます。その求償権を行使するか否か、また負担割合についてどうするかは会社自身が決めることです。それに賠償とは別に事故を起こした際のペナルティとして何らかの方法がとられるのも会社次第ということです。
 今回は社用車で事故を起こし、その車が無保険だったために求償の問題もおきてきます。保険会社が入れば求償権が行使されないため、質問者さん側の賠償問題についてのトラブルは避けられることになります。まあ会社のほうで社有車について保険を手当てしておくのは暗黙の了解のようなところもありますが、あくまでも任意保険の話なので契約が義務付けられているわけではありません。社用車はじめ自分以外の人の管理する車に乗る際はちょっと注意したい点ですね。

 質問には直接関係ありませんが、保険適用の有無と賠償義務の有無とは別に判断すべきものです。前者は保険約款に基づいての判断ですし、後者は法律に基づく判断です。判断の基準が違う以上、判断結果が異なることもあって当然です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

保険の契約は義務付けされているわけではないのですね。
叔父が「保険は法律で義務付けされている」と言っていたので、
ちょっとがっかりしました。
でも詳しく噛み砕いて回答していただけたので、求償の問題が起こっても仕方がない、と割り切っておこうと思います。

お礼日時:2006/12/06 18:25

No.2です。


変なところにつっこみを入れる人がいるので補足しておきます。

結局今回、自分の任意保険加入がないと言うことなので、関係はなくなりましたが、業務中に付き他車運転条項が使えないと保険会社が判断すれば、逆に言うと、責任は会社側にあると言うことになり、会社へのプッシュ材料にもなると言うことです。

お間違えの無いように。

後、有休が取りにくいとのことですが、これも会社の就業規則によって若干違ってきますが、特に嫌がらせのような感じで取らせないのであれば、問題になります。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

有給を使わせない嫌がらせというよりは、仕事のスケジュールがびっしり詰め込まないと回らない、という感じです。
主人の営業は前任者、そのまた前任者・・・・・と全員半年で辞めるほどで、
どうしてそのような営業ばかりなのか話を聞くと、同僚の方達から営業場所を譲ってもらっているが、それがどうもみんなやりたくないところばかりを回したようなのです。
なので、嫌がらせと言えば、嫌がらせ・・・・・なのかもしれません。

お礼日時:2006/12/06 18:36

他にも書き込みありますが、他車運転特約は勤務先の車を業務中に使用していた場合は免責になります。


したがって、年齢条件をクリアしていても補償対象外です。
そもそも社有車に保険加入しないで、従業員の任意保険を利用しようとする、この姑息な態度がなんとも許されませんね。

勤務先には使用者責任があります。基本的には業務中の事故にたいしては全額会社が持つが当然です。
会社に賠償する義務はありませんね。雇用契約がどううなってるのかわかりませんが、このような、ずさんな対応で保険料ケチっているようなところですから、なにがしかの負担を求めるでしょうね。
原則、会社に支払う義務は法的にもないと思います。
就業規則がどのようなものかわかりませんが、上記理由から、法的賠償する義務は、司法でも認められないと思います。

弁護士にでも相談されてみては・・・?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

もしさらにグチグチ言われるようなら、弁護士に相談してみます。
弁護士まで行かないことを祈っていますが、どうも主人の会社はそこまでしないと賠償請求されそうです。

お礼日時:2006/11/23 21:34

>30歳未満は対応できない車で、


主人は現在29歳。
とありますが、無断使用もしくは勤務以外の私用時に発生した以外は賠償の責任等はないと考えますが、社有車の使用規則があるのであれば参照された方がよろしいです。

他車運転の話が出ていますが、業務以外の使用時に発生した事故の場合、確かに使用できるケースもあります。たとえば、休日等にドライブで使用していたケース等は適用の可能性もありますが、この場合、勤務先の了承を得ての使用が条件となります。
その他、細かい条件があるので、マイカー所持、任意加入ならば保険屋さんに照会をされた方がよろしいです。
    • good
    • 1

こういった質問があると、皆さん安易に「他車運転特約」の紹介をしますね。



まず今回のケースでは、ご主人に法的賠償義務があるか否かという点がポイントになります。質問を読む限りでは事故相手に対しての賠償義務を負うことは無いようです。問題になるのは会社に対する賠償義務があるか否か、といった点です。基本的にその必要はない、少なくても被害者への賠償額と同額ということは無いはずです。このあたりは実際の流れや就業規則との絡みもあると思われます。

冒頭に書いた「他車運転危険担保特約」ですが、今回のように「勤務先の車をその業務に使用する」場合は機能することはありません。そんなことがまかり通るのであれば、社員に運転させる社有車には一切保険が必要ないということになり、全て社員がかぶることになります。おかしくないですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

実は主人が就業規則を見せられたのが、今回の事故が初めてのようです。
いきなり、4つ、就業規則に反していると言われ、
「これでお前の給料を差し押さえることもできるんだぞ」
とまるで脅しのように言われたそうです。

これって、普通の会社にもあることなんでしょうか?
私の職場ではなかったことなので、自分の過失を棚に上げて、何だ?この会社は?とびっくりしました。

お礼日時:2006/11/23 21:31

確認した方がよいのは、ご主人様がご自分の車を所有していて


そこに任意保険の加入がないかどうかです。

うまくいけば他車運転条項特約がたいてい付いていますので、
そちらの保険が使用できるかも知れません。

ただ、社命で営業車の運転を命じられたのであれば、No.1の方の言われるとおり、会社側の過失である気もします。

その辺りも親身な任意保険会社ならば相談に乗ってもらえる場合が多いので、一度ご自分の保険会社に連絡を取ってみてください。

なお、人身事故の分は、120万円までは強制保険(自賠責)から出ます。こちらは年齢制限など無いので、120万円までですむのであればそちらの使用となると思います。
金額が微妙な場合、相手に健康保険の使用をお願いすることで、治療費を抑えることができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

任意保険の加入はないようです。

相手の方には健康保険の使用をお願いしていますし、病院側も「異常なし」と診断されているので、治療費が高くつく、ということはないと思います。
ただ、主人は相手の方に正式に謝罪しに行っていないというか、行く必要がないと考えているので、頭が痛いところです・・・・。

お礼日時:2006/11/23 21:27

基本的に業務中の事故については、故意または重大な過失がない限り使用者(会社)の責任となるはずですが。


ただ、立て続けに2回起こしているのは不利かもしれません。

責任をとって辞めたところで、仮に賠償することが法的に正しい場合、会社に損害を与えたことにはかわりありませんし、賠償も行わなければなりません。
まぁ辞める辞めないは人の責任の取り方だとおもうので、何が正しいとかはないとおもいます。

営業者については、会社のほうから指定されたのでしょうか?
「これに乗れ」と。
その場合、保険が使えなかったことは、ご主人の過失ではなく会社の過失です。
つまり、ご主人が事故を起こす可能性は予見できることであり、そのとき保険の対象外になることも会社にはわかっていたことになります。
そのため、その場合は使用者責任となりますので、会社が責任を負うということになろうかとおもいます。

ご主人が故意または重大な過失により事故を起こしたのでなければ、基本的に賠償は支払う必要はないかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

責任の取り方についてですが、kalzeさんの言うとおり、確かに正しいとか正しくないとかではないかもしれないです。
上司と仕事上でも意見の食い違いが多々あったので、辞めることと、責任を取ることについて話をしても、お互いに意見が食い違ってしまって、どうしたら円満に解決できるものか・・・・・と悩んでしまってました。
でもkalzeさんの意見を聞いて、世の中にはこのまま職場に残って、結果を出して事故の責任を取れ、という考え方の人もいるのだな、と思いました。
ちょっと吹っ切れました。
ありがとうございます!

お礼日時:2006/11/23 21:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!