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1.行政庁は審査請求若しくは異議申し立て・・・・・ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りではない。となっていますが、処分って口頭ですることができました??緊急の場合のことですか??

A 回答 (2件)

例えば、自動車運転免許の実地試験で、不合格を口頭で伝える場合などが該当します。

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「処分」の定義として



行審法2条
 この法律にいう「処分」には、各本条に特別の定めがある場合を除くほか、 『公権力の行使に当たる事実上の行為』 で、 『人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの』 (以下「事実行為」という。)が 『含まれる』 ものとする。

とされております。必ずしも書面によるとは限りません。
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