タイトル通りです。出頭に応じないと以下の処分をするそうです。
「・・・督促状発行後、国税徴収法に基づく滞納処分が開始され、関係各所に調査を行い、あなたの財産(預貯金等)を差し押さえられる場合があります。・・・世帯主を連帯納付義務者としており、連帯納付義務者の財産も滞納処分の対象になる場合があります。」
近々、未納分を払いに行くつもりですが、ひとつ疑問が湧きました。
「国税徴収法に基づく滞納処分が開始」とありますが、国税徴収法を調べた結果、文字通り滞納した「国税」を「徴収」するために適用できる法律ではないかと思いました。
年金保険料納付も国税と同じ国民の義務ですが、保険料は国税ではないのではないでしょうか?この法律は行使できないのではないですか?もしかしたら私の屁理屈かもしれません。そのときはごめんなさい。
ちなみに、この命令書の内容は、本物です。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「国税滞納処分の例」
国民年金法の条文、載せておきますね。
第4項を見てください。
(督促及び滞納処分)
第九十六条 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促することができる。
2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、社会保険庁長官は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
4 社会保険庁長官は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
5 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
6 前二項の規定による処分によつて受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、一箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。
No.2
- 回答日時:
#1さんのとおり、税金滞納したときと同様の手続きで処分されます。
いままで社保職員が怠慢だっただけです。
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