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野外コンサート付近の公道で立っているとスタッフの方から注意を受け「コンサートをしているので離れてください。立ち止まらないでください」と言われます。
これは言う権利はあるのでしょうか?
アルバイト、もしくは社員の方なので言う義務は課せられているかと思いますが。
近くの駐車場内(他府県でもよく見る「時間制のパーキング」)で居ても言われます。
音楽が漏れ聞こえるのだから、聞きたいというのが人間心理だと思います。
その時は素直に聞いて立ち去りましたが、後々疑問を持ちました。
その時スタッフの方に言ってみれば良かったと思ったのですが後の祭りです。
公道や私有地で立ち続けたり座ったり、いわゆる「たまって」漏れる音を聞いて何か問題があるのでしょうか?

A 回答 (6件)

#2 の masa20061001 です。



> 駐車場の件ですが、ということは車を停めた人間が駐車場内で他利用者の迷惑にならない範囲(道徳的に)でたまっていれば、不法侵入にもならず、また道路交通法に抵触せず、たまっていても良いという事でしょうか。
車の中に居ればスタッフも何も言って来ないと思いますので、ここではその場合は省き、「車から少し離れて駐車場内でたまっている場合」移動を命じられるのを断るのは法的処罰はなく、しかも立ち退きを命じられるのは駐車場所有者の業務妨害になる。
と認識してよいのでしょうか。

少なくとも駐車する…という正当な理由のもとに立ち入っている訳ですから警備員等に文句を言われる筋合いはありません。ただ、それを見て車を駐車せず不正に立ち入る者を排除しようとする行為自体は、イベント開催に伴う近隣等に対する副次的被害を抑制しようとする行為な訳ですので不当ではありません。
ただし、たまる…という行為は本来の駐車場の利用形態ではありませんので正当な行為とは言えませんし、逆に、警備員の方が、これらを外来者等による近隣への不正侵入若しくは営業妨害と認識し立ち去りを要求したとしても不当とまでは言えません。
また、イベント開催に際しては、近隣の自治体或いは自治会等からの要請がある場合も多いので、こういった場合は正当な行為となります。

いずれにしても、有料の駐車場に駐車するまではOKで、警備員もそこから車を移動すること迄は要求しようとはしない筈ですが、駐車場でのたむろは例え車を駐車していたとしても、度を越えた行動は、外来者による不正侵入・営業妨害・破壊行為等の元凶と見なすことも出来ることから、自治体や自治会等の要請を受けて一定の治安を保つ行為自体に違法性を問うことは困難かと思います。
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この回答へのお礼

なるほど良く分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/26 21:32

#2 の masa20061001 です。


> しかし、駐車場に車ないしバイクなどを停め、利用していた場合は問題にならないのでしょうか?

これはご質問の 「近くの駐車場内(他府県でもよく見る「時間制のパーキング」)で居ても言われます。」 に関連しているものと思われますが、コインパーキングは、何らかのために車を駐車する目的で入場を許可されているものですから、その所有者若しくは占有者と特別な合意或いは許可等を得ていない限りは、そのような権利がないばかりか、その社員・アルバイトは最悪の場合業務妨害に問われる可能性があります。
ただし、社員・アルバイトの人達がイベントに訪れる車等の交通渋滞緩和のために車の誘導等を行う行為は、その限りではありません。

> それとスタッフも公道をウロウロしているので道路交通法違反にならないのでしょうか?

一般の通行者が違反に問われないのと同様、これらの方々が歩くこと自体には何ら違法性は問われません。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
駐車場の件ですが、ということは車を停めた人間が駐車場内で他利用者の迷惑にならない範囲(道徳的に)でたまっていれば、不法侵入にもならず、また道路交通法に抵触せず、たまっていても良いという事でしょうか。
車の中に居ればスタッフも何も言って来ないと思いますので、ここではその場合は省き、「車から少し離れて駐車場内でたまっている場合」移動を命じられるのを断るのは法的処罰はなく、しかも立ち退きを命じられるのは駐車場所有者の業務妨害になる。
と認識してよいのでしょうか。

>一般の通行者が違反に問われないのと同様、これらの方々が歩くこと自体には何ら違法性は問われません。
公道をウロウロしている分には問題ないということでしょうか。
確かに「立ち止まるのはNG」と言われたのですが、行ったり来たりを繰り返す事については何も言われていません。
例えば10mくらいの直線を行ったり来たり。
もう少し距離間隔はあるのかもしれませんが、スタッフの動きもこういう風だと思います。
立ち止まらず、絶えず動いていれば公道でも問題ないのでしょうか。

お礼日時:2006/11/26 00:36

「たまる」に関しては、雑踏警備上の問題があります。



過去の将棋倒し事故では、コンサート会場の中だけでなく、会場の外で将棋倒しが発生した事例もあるため、警備会社では周辺の交通の流れを注意深く見ているわけです。
警備員は警察官ではないので「お願い」するしかないのですが、これが全く無視される状況になると事故になる可能性があるので、「強くお願い」するような感じになってしまうかもしれません。

見たい、聞きたいという人間心理が雑踏事故を引き起こす訳ですので、ちょっときつい言い方だったとしても事故を防ぐ為に立退きに協力した質問者様は立派な行動をしています。
言うことを聞かない人が何人も一ヶ所に集中してしまうと、何が起こるかわからない位に危険です。

過去の雑踏事件では、怪我人(死者)が発生すると、それは警備会社だけの責任ではなく、施設の管理者や警察、行政にまで及んだりします。

本当は施設の構造面だったり、警備員の配置人数だったり、警察への要請等、色々な要素はあるんですけど雑踏事故を防ぐ上での基本は「人が溜まる」事をどうやって制御するのかだと思います。

警察および警備会社がどのような規定に基づいているかは

福島県警本部のサイト
http://www.police.pref.fukushima.jp/sohgou_souda …
施設使用公演等に伴う雑踏事故の防止に関する要綱の制定について(通達)

ここを見てください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私が通った時は平日の昼間ということもあり「たまっている」人は2,3人しかいなかったんですけどね。
まぁ私と同じくスタッフの方に追い払われたのかもしれませんが。
確かに人が集まると危険ですね。

お礼日時:2006/11/25 20:13

この手の問題は「法的」な問題と、「道義的」な問題があると思います。


例えば、法的な根拠がないと仮定しても、コンサート主催者が近隣の方へ迷惑をかけないという公益目的に基づき、周囲にやってくる野次馬を蹴散らすことは、公序良俗に基づきますのでその対応が法的根拠がないからと、妥当性を欠くものであり、無視していいとまではいえないでしょう。

次の問題として、公序良俗に基づく警告を無視して結果として何らかの損害を受けたのなら、当然自己責任です。
例えば工事中の道路が交互通行のところを、ガードマンが「止まれ」と出しているのに無視して行ったら対向車と正面衝突したのなら、それはどうかんがえても、無視する方が悪いですよね。

そういったことで考えればどうですか?

ちなみにどうでもいいようなこと集めた「軽犯罪法」というものあります。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L039.html
ダフ行為が犯罪であるというはこういうことです。
警察官のコスプレも実は犯罪だといえます。
ちょっと目を通しておくのもいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/11/25 20:10

道路交通法に規定され、歩行者に適用されるのは第二章ですが、そこでは第十一条の行列等の通行位しかない筈ですが、ここで言う 「歩行者の通行を妨げるもの」 というのは政令(道路交通法施行令)の第二章第七条で規定される特殊な事例に限定されます。


また警官には特定の指示権限が与えられていますが、それはどちら側を通行するかのみです。

「人が歩いていて自分の意志で止まることを法律が禁止など出来る訳がありません。」

質問者さんへの回答になりますが、まず警備員さんの権利について。
警備員は権利を行使している訳ではなく、お願いをしている訳です^^
「コンサートをしているので離れてください。立ち止まらないでください」 というのは命令ではなく、お願いなのです^^

> その時スタッフの方に言ってみれば良かったと思ったのですが後の祭りです。
多分警備員の方々は、大半の方々が仕事として言われたからやっているだけですので、聞いてみても多分わからないでしょうね。。。

> 公道や私有地で立ち続けたり座ったり、いわゆる「たまって」漏れる音を聞いて何か問題があるのでしょうか?
私有地であっても、一般の人が通行することを意図して作られている部分や、それを理由に固定資産税を免除されているところもありますので、そういったところでは、特別に所有者或いは管理者の指示等がない限りは、一般の規則が準用されると考えて良いと思います。
但し、私有地内では、野外コンサートにおける管理責任の履行として警備員が設置されている可能性もありますので、その場合には管理者である警備員の指示に従う必要は強くなります。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しかし、駐車場に車ないしバイクなどを停め、利用していた場合は問題にならないのでしょうか?
それとスタッフも公道をウロウロしているので道路交通法違反になら
ないのでしょうか?

お礼日時:2006/11/25 20:09

公道で立ち止まったり座ったりしていた場合、それが原因で歩行者などの通行に支障が出ると往来妨害となり、道路交通法に違反し犯罪となります。


コンサートの音を聴くためだったら、その原因を作りなおかつ円滑な通行のための対策を怠ったコンサート主催者側にも責任は発生し、犯罪とならないまでも管轄地域の警察から注意を受けると思います(このあたりは詳しくないですが)。

また、私有地で同様のことをした場合は、立ち入るだけで不法侵入となりやはり犯罪になります。
たとえば駐車場だったら、そこに立ち入るには「駐車」という土地所有車・管理者が定めた目的を持っていなければならず、それ以外の目的で入ってはいけないわけです。
極端なことをいえば、ゲームセンターなどにトイレだけを目的に入り、ゲームをせずに立ち去っても不法侵入として罪に問われる可能性があるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど。不法侵入を忘れていました。
しかし、駐車場に車ないしバイクなどを停め、利用していた場合は問題にならないのでしょうか?
それと、スタッフも行動をウロウロしているので道路交通法違反にならないのでしょうか?

お礼日時:2006/11/25 19:24

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