今年、アルバイトをA社、B社、C社とかけもちしていました。扶養控除申告書を提出したA社以外のB社、C社の給与から源泉徴収されています。収入は103万以内で税金は全額返ってくる(はず)なので、来年確定申告をしようと思っています。
そのため、先日、A社に源泉徴収票が必要だと申し出ました。(会社によっては12月支払い分の給与明細と一緒に渡されることがあると聞いていたので、早めに言っておこうと思ったのです。)ところが、今日、平成18年度分の源泉徴収票が届きました。計算してみると、1月支払い分~11月支払い分までしか支払い金額のところに記載されていません。
A社では11月も働いたので、当然12月にも給与の支払いを受けます。ただ、給与はそんなに多くないので、12月に支払いを受けても源泉徴収税額の欄は0円のまま変わりません。あと、意味は分からないのですが、摘要の欄に「年調未済」と書かれてあります。
この場合でも、もう一度A社に言って12月支払い分を含めた分で源泉徴収票を作成してもらったほうがよいのでしょうか?書き換えてもらったところでこちらに還付される金額は変わらないのですが、書類不備のため還付されなかったら、と思うと心配です。
誰かご存知の方がおられましたら、回答よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に、退職者でない限りは、年の途中では源泉徴収票は発行できません。
ひょっとしたら担当者が勝手に勘違いして、現時点での分を発行しなくてはいけないのかと思って、作ってしまったのかもしれませんね。
誰かの扶養に入っている場合には、その親等の年末調整の際に、子供の所得を証明できる書類の提出を求められる場合があり、そのような場合は源泉徴収票というより、その時点での給与の支払証明を会社の任意の様式で出す場合があったりしますので、そちらで必要なものかと勘違いして作ってしまったのかもしれませんね。
(いずれにしても、源泉徴収票としては作成すべきものではありませんが)
いずれにしても、最後の給与まで含めての年末調整後の分で源泉徴収票を発行してもらわなければならない事となります。
一応、所得税法によれば、会社としては翌年1月末までに発行すべき事となっていますので、会社によっては必ずしも年末にもらえない所もあるとは思います。
回答ありがとうございます。
上の人に経理担当に源泉徴収票をもらえるよう伝えてもらったところ(残念ながらうちは申告しないといただけません…)、勘違いして今すぐいると思ってそう伝えてしまったみたいです。今日、もう一度説明して発行してもらえるよう頼んでおきました。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
今後するべきことはお分かりになったようですが、仕組みを説明させていただきます。今後の参考にでもなれば幸いです。
まず、今回に関係があることを書かせていただきます。
■年末調整の対象者
年末調整の対象者は、給与所得者(サラリーマンですね。ご主人もそうなります。)で、
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方
のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
■源泉徴収票
・給与支払者(勤務先ですね)は、ごく例外を除いて、給与などを支払った際には源泉徴収の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。
・ところで、「源泉徴収義務者」は、通年にわたって働かれている方については、その年の支払額が確定してから一ヶ月以内、途中退職された方については退職から一ヶ月以内に、本人に対し「源泉徴収票」を交付する義務があります。
[所得税法]
(源泉徴収票)
第226条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 居住者に対し国内において第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を税務署長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
-----------------
以上から、
>今年、アルバイトをA社、B社、C社とかけもちしていました。扶養控除申告書を提出したA社以外のB社、C社の給与から源泉徴収されています。収入は103万以内で税金は全額返ってくる(はず)なので、来年確定申告をしようと思っています。
・そのとおりですね。給与所得者(短期雇用やアルバイトの方も含みます)は、「基礎控除38万円」と「給与所得控除65万円」が一律受けられますから、合計で103万円が収入から控除されますので、年収が103万円以下の方は課税所得がなくなれますから、所得税は非課税になります。
・ですから、確定申告をされると、源泉徴収により既に支払っておられる所得税の全額について還付が受けられます。
>そのため、先日、A社に源泉徴収票が必要だと申し出ました。(会社によっては12月支払い分の給与明細と一緒に渡されることがあると聞いていたので、早めに言っておこうと思ったのです。)ところが、今日、平成18年度分の源泉徴収票が届きました。計算してみると、1月支払い分~11月支払い分までしか支払い金額のところに記載されていません。
A社では11月も働いたので、当然12月にも給与の支払いを受けます。ただ、給与はそんなに多くないので、12月に支払いを受けても源泉徴収税額の欄は0円のまま変わりません。
・あなたの場合、アルバイトA社は通年働かれているようですから、「その年の支払額が確定してから」でないと源泉徴収票は発行が出来ません。
今回発行されてしまったのは、事務担当者の方が間違えて発行されたようですね。
>あと、意味は分からないのですが、摘要の欄に「年調未済」と書かれてあります。
・12月の給与が支払われその年の支払額が確定しないと、その勤務先での「年末調整」が出来ませんから、今回間違って交付された「源泉徴収票」には「年調未済」、つまり「年末調整が終わっていない」ということが書かれているわけです。
>この場合でも、もう一度A社に言って12月支払い分を含めた分で源泉徴収票を作成してもらったほうがよいのでしょうか?
・そもそも、今回発行された源泉徴収票は無効なものですから、「確定申告」に使われるのでしたら、再発行をしてもらわれる必要があります。
>書き換えてもらったところでこちらに還付される金額は変わらないのですが、書類不備のため還付されなかったら、と思うと心配です。
・11月までの年収で、しかも「年調未済」となっているということは、源泉徴収票を税務署の方が見られれば、貴方はその勤務先を11月で退職されたのだと思われると思います。ところが、退職者の源泉徴収票には退職の年月日が書かれることになっていますが、あなたの源泉徴収票には勿論記載されていないはずですから、税務署の方は「この源泉徴収票は???」となると思います。
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