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18の時両親が離婚し、母親の新しい戸籍に入るには家裁への本人による申請が必要という事で、同居していたのも親権も母親でしたが、戸籍は父の戸籍に入ったままでした。
父は多額の借金を残して逃げており、その当時の借金は保証人となっていた母が自己破産という形で現在は0になっております。
私は父の戸籍に入った状態で結婚をし、今は籍を抜けておりますが、
万が一行方知れずになっている父がまたどこかで借金を重ね、死亡したとしたら、相続などもちろん放棄しますが、私のところに連絡が必ずきてしまうのでしょうか?(確実にヤミ金だと思うので、怯えています)

ちなみに兄弟がいますが、父の戸籍を抜け、母の戸籍に入る準備をしています。
結婚前に父の戸籍にいたという事実が変更できない以上、私は一生父がこれから何かをしでかして、なにか悪い連絡が来るのではないかと怯え続けるしかないのでしょうか?
離婚後の配偶者の様に、子供はその人間と法的に断ち切れる方法はないのでしょうか?
借金ならまだしも、何か罪を犯しでもしたらと思うと怖くてなりません。

A 回答 (4件)

相続放棄のほかに限定承認という相続の仕方もあります。

いずれも「相続があったことを知ってから3ヶ月以内に(実際に死亡した日からではない)」「相続人全員で」家庭裁判所へ申述します。相続放棄はプラスもマイナスも遺産はすべて受け取らないことですが、限定承認すればもしお父さんが負債額を超える遺産を残されていたときに(借金は踏み倒したがどこかで成功して巨額の財産を作っていたとか)、遺産で弁済した残りの財産を相続できますし、遺産が負債ばっかりだったら相続放棄と同じようにあなたが身銭を切って弁済する必要はありません。
父が死んだらすぐ兄弟全員に連絡できるようにしておかなければなりません。
自治体の無料法律相談で詳しい事情を話して弁護士さんの話を聞いておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。
ちなみに、相続人全員と言うのは、父を筆頭とする戸籍から出る予定の兄弟も含まれるのでしょうか?
私は、兄弟が母の戸籍に移ると、父に関する事を全て私が一人で対処しなくてはならなくなることに怯えていたのですが…

無料法律相談には、その内に出向こうかと思っております。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/01 19:42

私も問題のある伯父(独身、子供無し)がいるので他人事ではないのですけど、伯父が亡くなったら相続は放棄するつもりです。


ここで問題になるのは、相続を放棄できるのが、死亡を知ったときから3ヶ月以内ということで、大抵の業者は3ヶ月が過ぎた時点で請求してきます。
ところが法律では「死亡を知ったときから」となっていますから、あなたの知らない土地で人知れず亡くなった場合は、あなたが知った日から起算すればよいので、心配することはありません。
それ以上は心配しても仕方ないので、保証人になるように頼まれたら断るなど、通り一遍の注意をするしかないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

同じような境遇にいらっしゃると言う事で、大変参考になりました。
もし、父が死亡してもそれを知った時点で冷静に対処すればよいと言う事ですね。借金を踏み倒してまた逃げた場合も、警察等に委ねれば大丈夫という事ですよね。保証人にさえなっていなければ。
一度、きちんと法律相談をしてみようと思っていますので、いざと言う時に冷静でいられる様に準備しておこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/01 19:50

親子関係は切れないので、戸籍をたどって、質問者様にたどり着くことは可能とです。

ただ、他の方も回答しているように父親の借金の支払い義務は、保証人になっていない限り支払い義務はないので、もし債権者が接触してきたら、警察なり、貸金業協会なりに相談して、きちんと対処すればよいと考えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

保証人に関しては、以前父が母になんの断りも無く印鑑を持ち出して保証人にさせていた経緯がありましたので、私にそのつもりがなくても悪用されるのではないかと考えてしまっている部分もあります。
もう何年も会っていない相手ですので、印鑑を持ち出されたりする心配はないと思いますが、どんな事が起きても冷静でいられるよう、一度法律相談に行ってみようかと考えています。

お礼日時:2006/12/01 19:46

こんばんは



血のつながりは、断ち切れません。

が、例え、夫婦であっても、親子であっても、連帯保証人になっていない限り、あなたに借金の請求はきません。

もし、死亡で、連絡がきたら、慌てないで、相続の放棄をすればいいんです。

もし、犯罪をおこしても、それこそ本人の責任ですから、あなたには何の関係もありません。

ですから、何にも心配することはありません。

どうしても、心配なら、役所と共産党の事務所に、無料の弁護士相談がありますので、心配事を紙にかきだして、見てもらうといいです。さらに、予測できない事に、どう対処したらいいのかも聞くといいです。

それより心配なのは、よれよれになった父親があなたを頼って来ることです。もし来ても、毅然として、家に入れないで、会う必要はない、お引取り下さい。と言えるかどうかです。

絶対に家に入れない事。入れたら最後、出て行かないと思いますョ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり法的に関係を断つのは無理なのですね。
母の戸籍に入ってから結婚するべきだったと後悔しています。

父が私の元へ来る可能性は相当低いと思います。(嫌われているのが向こうもよくわかっているので、行くなら兄弟の所だろうと思っています。)多分来ても、来るなと言えるだろうと思っています。

なにかの折に、無料相談を受けようかと現在話をしているところです。

ご親切な回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/12/01 19:38

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