上記タイトルについて、
相続放棄をしても、死亡保険金の受取人が「○○ ×雄」などと指定してあればその「○○ ×雄」さんが死亡保険金を問題なく受け取れるということは調べてわかったのですが
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q …
ここを見て税金について混乱してしまいました。
相続放棄しなかった場合は
1.遺産にかかる基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人(*2)の人数
2.「500万円×法定相続人数」
の二つの控除が重複適用され、
相続放棄した場合は1.の控除のみがあるということでしょうか?
具体的に2000万の死亡保険金を受け取る権利が法定相続人たる「○○ ×雄」を指定してある場合、
相続放棄しても税金はかからない、と考えて間違いありませんか?
(1.の適用があるため、法定相続人が一人であっても、6000万までは非課税?)
また、例えば7000万の死亡保険金の受取権利が「○○ ×雄」にあった場合で、法定相続人が2人いた場合でも非課税になりますか?
一人分の6000万までは大丈夫だとしても2人分の非課税枠を「○○ ×雄」一人で使えるのかな、と疑問です。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に、相続税の計算は、その被相続人からのすべての相続財産(他の相続人に対するものも含めて)を基礎として計算しますので、保険金の額だけではわからない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm
仮に、その被相続人からの相続財産が、その保険のみであったとすれば、いずれのケースも相続税はかからない事となりますが、それ以外にも財産があった場合には、そのすべての財産の額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合には、その超える部分に対して相続税がかかってきますので、相続を放棄していたとしても、相続税がかかってくる可能性はある事となります。
この回答への補足
説明不足ですみません。
相続財産は家などがありますが
債務が何億円とあり、家も担保に入っています。
他にめぼしい財産もなく、それゆえ相続放棄を考えております。
こういった場合でも積極財産として、家の財産価値などが相続税の計算の対象に入ってくるのでしょうか?
てっきり債務超過の場合は相続税がかからないのかと思っておりましたので…。
参照URLを見ましたが、これによると相続放棄した場合はみなし相続と贈与についての部分が相続税の計算対象ということでしょうか?
とすると贈与がなければあとはみなし相続にあたる保険金の額だけが問題になりますか?
それともみなし相続にあたるものが実は他にもたくさんあるのでしょうか?
うーん、混乱していてすみません。
No.2
- 回答日時:
あっ、なるほど、相続人が一人のみで、その方が相続放棄した場合や、複数人いても、すべての人が相続放棄した場合には、もちろん本来の財産は相続財産に含まれませんので、保険金のみで判断できる事となります。
そうでなく、他に相続人の方がいて、その方が相続される場合には、それも含めて判断する事となりますが、債務の方が大きい状況であれば、もちろん、相続税はかかってこない事となります。
みなし相続は、生命保険金の他は、退職金等と、生命保険契約に関する権利ぐらいのものです。
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