プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

トクテイチョウテイの事について教えてください。

1・どのようなことになるのか?
2・メリット・デメリットなど

A 回答 (2件)

世の中には未だ不良債権が充満しています。


バブルの崩壊、リストラによる失業、その他いろいろ理由があるわけですが、
このままでは、借金が重くのしかかり、日本経済の再生が危ぶまれるという事態です。

私たちは、従来、「借りた金は返さなければならない」という民法債権法の原則を中心として、まったくどうにもならなくなった人に対しては、破産という手続によって救助すると言う法体系でやってきましたが、
このままでは国民資産のバランスシートの負債の重さが大きすぎて、いつまでたってもバランスが取れない状態になっています。

欧米では、ノンリコース・ローンといって、不良債権はその担保を処分して、なお残る債務は「貸し手責任」として、残りをチャラにするといったローンのウエイトが大きいですが、
わが国では、破産しない限り、返しつづけ無ければならないといった具合です。

そこで、最近になって、破産するまで追い込まずに、いわば破産予備軍をその手前で救済して、早く再生できるようにしようという考えで多くの法律が作り出されつつあります。

その一端として、すでに民事再生法、特定調停法が生まれ、近く、民事再生法の個人版が施行されることになっています。

前置きが長くなりましたが、特定調停法はそういった前提で出来たものです。

民事調停法という法律が従来からあって、主として財産法に関する民事紛争の解決の方法の一つとして、利用されてきました。
しかし、最近、日本経済再生の苦しみの中にあって、サラ金とかクレジット関係で多重債務を抱えた人が増加し、それを解決するための債務弁済協定という調停が増加していますが、
もともと調停というのは、当事者の互譲による話し合いが基本となっていて、調停に応じるかどうかも自由である関係もあって、どうしても現状では貸し手が強く、例えば、貸付返済の記録などの提出も貸し手側からはなかなか提出しないといった事態が多かったのです。

そこで今回、特定調停法という形で、例えば、調停をするために必要な記録などの提出を義務付けるとか、他の民事執行手続を停止するなど、従来以上にスムーズな調停ができるような取り決めがなされたのです。

反面、従来以上に債務者側の事情についても詳しく調査して、本当にそのままでは破産してしまうといった事情が把握されなければなりません。

そこで、お答えですが、
1.破産にまで至らずに、何とか借金の元金ぐらいを、以後無利息にしてもらって返済することができるという人の比率が増加する。
2.メリットは、債務者の返済負担の軽減。債権者は、債務者が破産にまで至らずに何とか元金ぐらいは返そうと努力してくれることと、債務者の負担で債務名義が出来ること。
デメリットは、債権者にとって、話し合いによる本来の調停から、調停案を押し付けられるというものが多くなること。
ぐらいでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/09 23:15

最高裁判所の説明が下記のHPであります。



参考URL:http://courtdomino.courts.go.jp/theme.nsf/ea1456 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/09 23:14

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