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法学初心者です。
信託(契約)と代理(契約)の違いについて教えてください。
日本法を念頭にしていますが、信託法は英米法をもとに作られていると聞いていますので、海外の歴史的事情の説明などでもかまいません。

また両者の違いについて検討した文献などあれば併せてお願いします。

A 回答 (1件)

根本的には代理や委任等の「人」を中心とした関係と、信託目的となる「財産」を中心とした関係という違いがあります。



学問的考察としては元々信託というのは英米法系の制度であり、大陸法系(独仏等)にはないものです。日本は大陸法系ですが信託を導入しており法的基本構造については諸説存在しております。

信託の特徴としては、受託者が財産権の名義を取得して、その管理権のみでなく処分権が与えられること、受託者の管理処分権限が排他的であること、受託者は自らの為にこの権限を行使することが出来ないこと、信託財産は委託者、受益者、受託者のいずれの財産でもないこと、信託行為は法律行為により設定されること、
などがあります。
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。
概要はわかりました。
だだ、どうも「第三者のためにする契約」とどう違うのか。別物である意義などがいまいち・・・

あと理念や歴史的経緯などについてご存じのかたおられましたら、よろしくお願いします。

お礼日時:2006/12/06 01:52

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