アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

個人事業主をしております。

事実婚の妻を従業員にすることはできますでしょうか?

また、従業員にできた場合、
妻は育休をとることができるのでしょうか?

A 回答 (4件)

所得税法上では、生計を一にする配偶者その他の親族に対して給料を支払っても、原則としては必要経費となりません。



但し、その例外として、青色申告であれば、事前に事業専従者給与の届出をすれば、事業に専ら従事している場合には、届出の範囲内での妥当額について、必要経費とすることが認められています。

白色申告の場合は、事業専従者控除というものがありますが、これは給料の支払額には関係ない一定額の控除となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

但し、事実婚という事は、未入籍という事ですよね。
税法上では、民法上の配偶者、すなわち入籍された方以外は、一切配偶者としては認めていません。
(ですから、逆に言えば、入籍されていない限りは、配偶者に関する税法上の様々な特例は一切受けられない事となります)

従って、配偶者ではありませんので、税法上では他人という事になり、一般の従業員と同じ扱いとなりますので、専従者等の届出も必要ありませんので、実際に働かれていて、その労働の対価としての相当額(他の従業員とのバランスも当然考慮)が支払われる限りは、その給与は必要経費として認められるべきものと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

詳しく書かれており、
事実婚の場合もはっきり答えて頂いたので
とても助かりました。

育休を取れるか、取れたときに優遇はあるのかに
答えて頂ければ満点だったのですが。

お礼日時:2006/12/05 21:46

あっ、育児休業の方のご質問を見落としていましたね。



こちらは専門外となってしまいますが、育児休業そのものは妻であっても当然取れるものとは思います。

ただ、雇用保険の方から給付される育児休業給付は受けられるかどうかは、ちょっとわかりませんね~。

基本的には、まずはその会社の雇用保険の被保険者となっている事が前提条件となっていますが、そもそも事業主と同居の配偶者や親族は、被保険者となれない事となっています。
税法上では、配偶者は民法上の配偶者に限る訳ですが、雇用保険については良くわかりませんが、同じ厚生労働省の管轄である健康保険については、事実婚であっても配偶者と認めて扶養等に入れる事ができる事から考えると、事実婚であっても実質的に配偶者と認められれば、被保険者とはなれなくなると思いますので、育児休業給付は受けられないのでは、という気がします。
いずれにしても、この辺の所は、お近くのハローワークでご確認された方が良いものと思います。
(事実婚の配偶者が被保険者になれるかどうか、ですね)

PS.今回は専門外の領域ですから「一般人」とさせて頂きます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

適切なアドバイス頂きとても嬉しく思います。

ハローワークにて確認致します。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/08 10:19

同一生計の配偶者への給与は専従者給与になり原則必要経費にはなりませんが、白色か青色かで扱いが変わります。

(下記URL)

その年6月を超える期間白色または青色申告者の営む事業に専ら従事していること。(下記URL)

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました
青色、白色で扱いが変わるんですね。

お礼日時:2006/12/05 21:42

可能です。

税制上得になります。

http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

ただ、私の力不足ですが、
事実婚の場合がどうなるか、
教えて頂いたURLから読み取れませんでした・・・。

お礼日時:2006/12/05 21:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!