これまで、窃盗、不法侵入、ひき逃げ、殺人未遂など多くの事件の被害者となりました。
そのたびに110番して警察を呼びますが、今度はその相手方と思われるグループから私が警察に訴えられました。私が苦情を直接言ったのが原因のようです。「精神異常者を捕まえてくれ」との苦情だそうです。警察が事情聴取に来ました。最後の言葉は、「今度来るときは強制入院の時だから覚悟しておきなさい。」でした。普通の人ならノイローゼになりそうです。
私は、たまたま最近、職業の関係で証明書が必要になり、近くの病院で医師の問診を受け、心身健康である証明を得ています。
それから、警察官・警察車両と頻繁に出くわすようになりました。出くわすといっても、パトカーの場合、2m以内の距離、警察官の場合、1mの距離ですれ違うことが多いのです。しかも、同じ車両・警察官に複数回出会うことも多いです。
その後、自宅に来た警察官に、私を容疑者として捜査対象にしているのではないですか。と尋ねましたが苦笑いして首を振るのみです。
どこかで白黒をつけないと、穏やかな毎日の生活が遅れません。それで、警察に、「私が捜査対象になっているかいないかの情報開示」と、「過去に私が口頭で提出した、窃盗などの被害届の受理情況の情報開示」を求めたいと思います。
これは、現行の法律・行政手続きで合法でしょうか。
また、情報開示に応じてくれますか。
さらに、いい工夫があったらお願いします。
私は国立大学(旧帝大)を卒業後一部上場企業に勤務、独立して国家試験に合格。自営業を営んでいます。質問の内容から偏見が生じてはいけませんので、公開したくありませんが、敢えてお知らせします。
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
この質問の回答ですが、一般的な「情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)」や「行政機関個人情報保護法(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律)」のルールに則って開示請求をしてもまず不開示だと思われます。
というのも「犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある」ものは全て不開示だからで、御質問の2点についてはいずれもその情報に当たるものと思われるからです。情報公開法
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/gh003.htm
行政機関個人情報保護法
http://law.e-gov.go.jp/announce/H15HO058.html
この回答への補足
#1の方は、被害届の口頭申告はありえないといっていますが、私の場合、もっともわかりやすい場合は車庫のミラーが剥ぎ取られ(ひき逃げ(未遂?)事件の翌朝)、その後、ゴミ捨て場にすてて会ったのを、ゴミ捨てにいった家族が発見。警察は、数回自宅に来て指紋を取ったり、ミラーを押収しました。これでも書面の提出がなければ、事件はなかったことになるのでしょうか。また、その情報開示もありえないのでしょうか。あるいは、情報開示の問題はともかく、事件の記録もないというのでしょうか。
また、秘密捜査の点はよくわかります。それを、生活に支障をきたすほど露骨に(通行の邪魔、威嚇)行動するのは、捜査の常道を逸脱していますし、逆に挑発して私を陥れようとしています。これは、諸法規を超えて、憲法違反ではないでしょうか。これでも、警察には抗議できないのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
1.「被害届は、犯罪の被害届関係者が、その被害事実に関する申告を記載する書面である」
というのが私の知っている警察署での対応ですが、「口頭」でも受け付けてくれるのですか?
(知り合いの警察官によれば「一般にはありえないこと」だそうですが?)
2.百歩譲って口頭での被害届がOKだとしても、
「口頭で提出」という表現は使わないと思いますが
(普通は「口頭での申告」または単に「申告」)
上記の略歴は事実ですか?
日本語がおかしいです。
証明できるように補足をお願いします。
ちなみに、「私が捜査対象になっているかいないかの情報開示」については開示されません
(守秘義務があるので、捜査上の秘密は開示しません)。
このことをご存じないというのも変ですから、補足してください。
(医師法や弁護士法には付き物ですので念のため)
この回答への補足
ありがとうございます。私に関する告発が警察にあったというのは、警察官が話していますし、関係者から隣人数人から訴えがあったということを警察があちこちで話しています。
これは私にとって名誉毀損であり、当事者を訴える、逆に告訴することも可能だと思います。この訴え人数人の氏名を情報開示請求できますか。私の知人は当然に可能だといいますが?
よろしくお願いします。
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