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分りにくいタイトルで恐縮です。
私が現在直面している問題です。どなたか良いアドバイスをお願いします。

電話機販売会社Aは、企業Bに対して物件費30万円でリース料月額6000円(7年リース)の見積を提示しました。工事完了後、電話機販売会社Aは、リース会社Cに対して物件を40万円で売却しました。
リース会社Cは、企業Bとの間で月額6000円の7年リース契約を締結しました。

電話機販売会社Aは、企業Bに対しては30万円と説明して、リース会社へは40万円で物件を売却しているので、電話機販売会社Aは差額分の10万円を不正に取得していると思います。その差額分はリース料に跳ね返り、結果的には企業Bが負担することになります。

このような取引を法的にやめさせることはできないのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんばんは。



え~と、何が法的に問題が有るのか分かりませんが・・・

>電話機販売会社Aは、企業Bに対しては30万円と説明して、リース会社へは40万円で物件を売却しているので、電話機販売会社Aは差額分の10万円を不正に取得していると思います。その差額分はリース料に跳ね返り、結果的には企業Bが負担することになります。

企業Bの支払うリース料金が、見積り金額と違うのでしたら問題ですが、ちゃんと見積り通りですから何も問題ありません。

AがCに40万円で販売したとしても、差額の10万円は不正取得では有りません。
これが商売と言う物です。

では!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

すぐには納得できませんでしたが、
契約自由の原則から言えば、あなた様の言うとおり法的に問題ないですね。しかし、差額の10万円を企業Bに分らないような形で取得しようとする電話機販売会社Aのやっていることは卑劣な行為だと思います。

お礼日時:2006/12/07 22:57

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