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私は今現在会社の健康保険に入っていますが、年明けそうそうに退職しフリーターになります。
その際、親の会社の健康保険の扶養ではなく自分で国民健康保険に入ろうと思ってます。

今世帯主が親で同居をしているのですが、この場合親の所得で国民健康保険の保険料が決まってしまうのでしょうか?

私自身の今年の収入は数十万程度ですので私の収入で計算して保険料を払うことはできないのでしょうか?

お願いします。

A 回答 (3件)

>親の所得で国民健康保険の保険料が決まってしまうのでしょうか?


いえ、親が国民健康保険に加入していないのであれば、親の所得は関係しません。ご質問者自身の所得のみで保険料が決まります。
国民健康保険は確かに世帯主に対して請求が来ますが、加入していない世帯主のことを擬制世帯主といい、その人の所得を保険料の計算に使うことはありません。

ただ国民健康保険の減免規定を使う場合には世帯の所得で判断されます。この減免規定はいわば公的扶助に近いものですから、本来の保険料より減免する前に、互いに扶助義務があり生計を一つにしている他の人たちからの援助がなされるべきという考えのためです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

今年の収入自体が微々たる額なので減免については考えておりません。
自分の収入に対して計算されるなら保険料が大きな額にならないようなので、安心して次の職探しに専念できます。

お礼日時:2006/12/07 21:51

 ・国民健康保険の保険料は、ご自分の前年の収入を元に計算します


>年明けそうそうに退職しフリーターになります
 ・この場合、国民健康保険(3月までの加入は2006年度になります)の保険料は前年(2005年)の収入が元になります
 ・今年、2006年の収入が元になるのは、4月以降です(2007年度は4月~翌年3月まで)

現在、会社の健康保険に入っているのなら
 選択1、会社の健康保険を任意継続する(手続きは退職後20日以内、在職中の手続きも可)
     保険料は現在の2倍以内で上限あり
 選択2、国民健康保険に加入(各市町村窓口で)
     保険料は前年の収入(3月までは2005年の収入)を元に計算
     市町村により計算方法が違うので、金額を確認した方が良い
・上記の保険料の安い方にした方が良いと思います
 また、任意継続を選択した場合、4月以降は2006年の収入になりますから、2005年より2006年の収入が少なければ、再度金額を確認して、国民健康保険に加入する事も可能です(任意継続は毎月10日までに保険料を支払わないと(11日から翌10日までの分)自動的に脱退になります)
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この回答へのお礼

任意継続と国民健康保険どっちがやすいか調べてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/08 18:53

>今年の収入自体が微々たる額なので減免については考えておりません。


いえ、国民健康保険は昨年度の所得で保険料が決まりますよ。
つまり今年の所得に対する保険料は来年5~6月から再来年4~5月までの保険料に反映されます。来年早々はまだ昨年度の所得です。
この点ご注意ください。

もし保険料が高額になる場合には任意継続健康保険を選択ください。
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この回答へのお礼

年じゃなく年度で計算されるのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/08 18:48

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