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保証人会社を使って部屋を借りているのですが
一ヶ月家賃を払うのが遅れてしまっていたら
保証人会社が取り立てにきたみたいで
一通の手紙を残しておきました。
内容
賃料70000
遅延800
交通費2200
訪問手数料8000
こんな感じで書かれていたのですが
遅延料金は納得できるのですが
交通費2200円(こんなかかるはずがない)
訪問手数料(これの意味が分からない)
払う意味ってありますかね?
今日の朝電話で確認してみますが
なんとかなりませんか??
ご教授お願いします。

A 回答 (3件)

契約書より法律の方が上位ですから、契約書に記載されていても法律に従うことになります



 賃料70000
遅延800
交通費2200
訪問手数料8000

 全部足すと11000円になります
 完全に法定利息20%を超えていますので違反です
 通常は遅延損害金利は14.6%
 日割り4銭ですので

消費者契約法
 年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分 は無効ですので・・・

840円が最大の遅延損害金になります
(30日遅延したとき)


消費者契約法
http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html

第三章 消費者契約の条項の無効
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)

第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。

 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項

 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項

 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項

 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項

 五 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項

2 前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。

 一 当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合

 二 当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)

第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分 


 

この回答への補足

専門的なご回答ありがとうございます。
この場合まず私は相手の会社になにを言えばいいのでしょうか?
ちなみに会社は株式会社フォーシー○です。
文句を言ったせいで契約を打ち切られるのも心配です。

補足日時:2006/12/09 18:43
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始めにお断りしておきます、私は専門家ではありません。

保証人会社のことも良く知りません。
ただ、ご質問の文を読んだ限りでは、貴方の対応に問題があるように感じました。

家賃の支払いが、1ヶ月遅れたのですよね。その旨、ご連絡されましたか。していれば多分こんなことにはならないと思います。
支払いが1ヶ月ない、連絡もない、そのままにしておくと2ヶ月3ヶ月と遅れて家賃は20万円をこえてしまいます。
そうなったら、どうします?大家さんから見れば保証人会社がありますが、保証人会社から見ると保証人はいない訳ですから。

貴方が払うつもりであっても、相手にはそれが見えません。遅れるのであれば、これこれの理由で遅れるが、こういうことで何時には支払いますと伝える必要があります。
そうしないと、貴方がいることの確認も含めて催促に出向く必要が出てきます。

人件費の八千円は高くないと思います。人間一人の給料の倍会社はかかっていますから、一日にまわれる軒数を考えればそんなもんじゃないですか。アルバイトとは違います。少なくとも、フッカケてはいないと思います。
交通費もその会社から歩いて行ける場所ではありませんよね。自動車の移動はそんなものじゃないですか。

冷静に電話でお話するのがいいと思います。
「払うつもりだったのにこれは何だ」は良くないです。
連絡なしに、支払いが遅れたことを先に謝罪して、手数料とか交通費を何とかしてもらえないかお願いするのがいいと思います。

ただ、契約上別のとりきめがあったり、業界の常識として違う常識があるかもしれませんので、専門家のご意見をお聞き(お待ち?)ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
先程電話したらヤクザみたいな
感じで催促されてしまいました。汗

お礼日時:2006/12/09 18:42

保証人会社と質問者さんの契約書に、屋賃滞納時の注意書きがあり、その内容に質問文に書かれた、手数料の記載があれば払わなければなりません。


契約書に目を通されるべきですね。

ただ、一般的に保証人会社もかなりの営利団体ですので、家賃滞納者に対しては、キッチリと手数料を付加してくる筈です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/12/09 18:40

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