No.2ベストアンサー
- 回答日時:
参考になるか分かりませんが、500m2以下の転用時には、その土地に建てる建物の大きさは、問われません。
それ以上の大きさの土地の転用に関しては、土地に対しての建物の大きさや、使い方を細かく問われます。基本的に農地法は、農地の耕作面積を守る法律なので、必要以上の面積を転用させない。この必要面積が、1宅地150坪程度ということではないでしょうか。但し、農家の家の住み替え、担い手の住宅に関しては、1000m2という基準があります。これは、住宅のほか、倉庫・作業場などが必要だからだと解釈しているようです。話はそれましたが、私の過去の経験上、敷地面積の3分の1以上の大きさの建物を立てる計画の場合は、転用の許可が下りました。但し、地目変更の際に事実証明書を農業委員会より発行してもらわなくては、なりません。そのとき、申請内容と違う物が建っていた場合、証明が降りず、地目変更が出来ません。よって、融資を受ける場合などは、地目変更が出来ず融資が実行できなくなる為気をつけたほうが良いと思われます。No.1
- 回答日時:
>500平方は何を根拠にしているのでしょうか?
http://www.koushoku-tochigi.jp/5siryou/kaiseigai …
2ページの最後の行に記載あり。
農地法では決めてません。
いわゆる都市計画法での調整区域内の分家住宅、自己用住宅、34-1の店舗及び店舗併用住宅の敷地(500m2)は、それぞれ県の開発審査会で決めてます。
ですので、一概に500m2と言い切れませんし、500m2が多いのは事実です。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/12/11 18:24
土地計画法の基準だったのですね。
どうしても農地法で出てこなかったものでしたから質問させていただきました。
ありがとうございました。
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