No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
[考え方]
■源泉徴収
・給与支払者が給与を支払った場合は、給与所得者について所得税を源泉徴収するともに、もし退職された場合は、その一ヵ月以内にその方に対し源泉徴収票を交付する義務があります。(例外がありますが、今回は関係ないですので省略いたします。)
■給与支払報告書
・同じく、給与支払者が給与を支払った場合は、給与所得者のお住まいの市区町村に「給与支払報告書」で、源泉徴収票と同じ内容の報告が必要です(というか、ご存知のとおり、給与支払報告書と源泉徴収票は複写式になっていますから、自動的に同じ内容になりますが…)。
・市区町村は、その方がその年に複数の勤務先で勤務されている場合は、それぞれから提出される「給与支払報告書」を合算して、総取得を計算して住民税を課税します。
■年末調整の対象者
・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は、「年末調整」で所得税の計算をしますから、「年末調整」を受けられない方や、「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。
・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方
のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方)
○しなければならない方
(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 ←同時に二箇所で働かれている方です
○出来る方
上記以外の方で、
(4)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方
■途中で就職された方の「年末調整」
・国税庁の指導では、途中で就職された方で、前職の源泉徴収票の提出がされていない方については「提出されるまで年末調整を見合わせる」こととなっています。
(平成18年分 年末調整のしかた )
源泉徴収を担当される方の手引きです。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …
←41ページの中段です。
----------
以上から、ご質問についてですが、
>平成18年の年末調整の時に、Aさんが1~3月までは他社で働いていて4月からは当社で働いているいます。
この場合、前職分の源泉徴収票を回収して年末調整をしますが、仮に
前職分の源泉徴収票を提出しないで、更に本人が確定申告を忘れていた場合はどうなるのでしょうか?
・まず、前職の源泉徴収の提出がないと「年末調整」自体が出来ません。提出するまで、保留にしておく必要があります。
・なお、この方については、前職分を含めてあなたの会社で「年末調整」するべき方に当たりますから、前職分だけを「確定申告」することは出来ません(税制では予定されていません)。
・ご質問のように忘れている方をなくす意味で、回覧などで該当する方は至急提出されるようにお伝えになった方がよいです。保留の方が増えると、貴方の仕事が片付きませんので。
>本人に通達が来たりするのでしょうか?
・通知が行くと言うか、「年末調整」自体が出来ません。
・一方、お住まいの市区町村はすべての収入を把握していますから、それに基づき住民税を課税します。
・ということで、所得税が清算できていないのに、住民税が課税されるという変則的なことになってしまいます。
>それとも会社の方に税務署から連絡が来るのでしょうか?
・所得税は申告納税で、本来は所得のある方が自分で税務署に申告するものなのですが、給与所得者については「源泉徴収制度」で「勤務先」が本人に代わって、所得税の計算と申告、さらには納税もしてくれているわけです。
・ですから、税務署としては、会社から申告された税額や収められた所得税額が一応正しい物として取り扱いますから、税務署から会社に連絡がくることは通常はないです。
>初の年末調整で不安で質問してみましたが、よろしくお願いします。
・年末調整は結構面倒な事務ですね。
・もし、お手元にないようでしたら、上記の「平成18年分 年末調整のしかた」の冊子版や、もう少し詳しく説明された「源泉徴収のあらまし」という実務者向けの冊子が、税務署で無料で配布されていますから、取り寄せられるとよいです。
■まとめ
・今回のケースの方は、前職の「源泉徴収票」の提出があるまで、貴方の会社での「年末調整」は「保留」してください。
・その方からご相談があったときは、前職分だけを「確定申告」することは税制上予定されていないことですから、早急に提出を求めてください。
・なお、「年末調整」の最終期限は来年の1月末ですから、最悪、それまでに前職の「源泉徴収票」を受け取られれば、「年末調整」に間に合います。今からでも十分間に合いますので、ご心配は不要かと思います。
No.1
- 回答日時:
その場合には基本的にはその従業員さんのほうへ区役所から連絡が行くかと思われます。
会社としては、従業員の年末調整をする義務はありますが、源泉徴収票を提出しなかった場合には自己責任となります。
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