
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
単に長期休暇を得るだけであり金銭的な給付をどこからも受けていないのであれば会社と当人の問題だけであり、会社からの懲戒処分を受ける可能性はもちろんあるとして、私文書偽造行使等の罪に該当しますので、告訴されないとは限りません。
(会社がどのように判断するのかによります)ただもしそれで何らかの金銭的給付を得ていた場合には同時に詐欺罪などが適用されることがあり、告訴される可能性は高くなるでしょう。
また通常病気で休む場合には社会保険の健康保険による傷病手当金(労災の場合には労災からの給付金)を受け取るのが普通ですから、こちらを受け取ったりすると、単に会社だけではなく健康保険組合または社会保険庁からも告発される可能性があります。診断書偽造ということですと悪質なので、単に手当金などの返還だけですむ可能性は少ないのではと思われます。
この回答への補足
単に長期休暇を得るだけであり金銭的な給付はどこからも受けていないようです。もちろん健康保険の傷病手当も労災の給付金も受けていないようです。
そうですよね・・・会社が告訴するとなれば仕方ないでしょうね・・・
No.3
- 回答日時:
この程度のことで法的に訴えることは無いかとは思いますが、
会社は大喜びで減俸・降格・懲戒解雇等の処分を行ってくるでしょう。
もちろん、その人の会社内における信用は壊滅状態となり、今後あらゆる場面で懐疑的な目で見られるでしょう。
運良く解雇されなくとも、いずれ自ら職を辞さなければならない状況に追い込まれる様が目に見えるようです。

No.2
- 回答日時:
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