今年4月に退職した会社に残業未払い代を請求したところ、
約240万ほど戻ってきました。
ただし、振込み時には源泉徴収税約60万が引かれて、
180万ほどが振り込まれていました。
確定申告をすると、税金は戻ってくるものなのでしょうか?
また、どれくらい戻ってくるのでしょうか?
そして、確定申告時に必要な書類は何かあるのでしょうか。
会社からは、支払明細書が送られてきています。
別途源泉徴収票が必要なのでしょうか?ただ、正規の給与分については
現職の年末調整で深刻済みなのですが・・・
税金のことはさっぱり分からず、途方にくれています。
どなたかアドバイスをお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.2です。
今回の収入約240万円について、源泉徴収額をシュミレーションしてみますと…
正社員の場合は、通常「源泉徴収税額表」の「月額表・甲欄」が適用されていたと思われますから、
・0~176万円 → 税額336,680円(扶養家族がおられますと多少金額が下がります)
・176万円~ → 税率35% (約240万円-176万円)×35%=約23万円
・合計 約57万円(概算)
以上が今回の源泉徴収額になると思われますから、概ね60万円ということで、そんなにとっぴな源泉徴収額ではないと思われます。
(源泉徴収税額表)
http://www.niijima.net/zeimu/gensen/0152zeigakuh …
No.3
- 回答日時:
補足説明をお願いします。
残業代240万円に対して、源泉徴収された所得税が60万円とは、かなり高い税率です。いささか不審なやり方です。
(1)支払明細書はどのような内容ですか。残業代と書いてありますか。ひょっとすると退職金になってませんか。
(2)正規の給与分の源泉徴収票には、その残業代は含まれていないのですか。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
まず、今回関係すると思われる事を列挙してみます。
■「給与収入」と「給与所得」
(1)総支払額-非課税所得=給与収入
(2)給与収入-給与所得控除=給与所得 ←【注目】
(3)給与所得-人的控除-その他の控除=課税所得
(4)課税所得×所得税率-控除額=所得税額
(5)所得税額-税額控除=納付する所得税額
という関係になります。
■確定申告
・「年末調整」を受けられない方(主に自営業の方ですね)で,所得がある方は,自分で税務署で「確定申告」をする必要があります。
・また,「年末調整」で受けられない,医療費控除や住宅借入金等特別控除控除(初年のみ)は「確定申告」で所得税を還付してもらうことになります。
■年末調整
年末調整の対象者は、簡単に書きますと、
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方
のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方)
○しなければならない方
(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
(2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
○出来る方
上記以外の方で、
(4)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方
■「年末調整」のやり直し
勤務先で「年末調整」を受けられた方で、等が年中に次に該当する方は、勤務先で「年末調整」をやり直してもらう必要があります。
(1)年末調整後に給与の追加支払を受けた方
(2)年末調整後に扶養親族の移動があった方
(3)年末調整後に保険料を支払った方 など
--------
以上から、ご質問についてですが、
>確定申告をすると、税金は戻ってくるものなのでしょうか?
・あなたは「年末調整」を受けて、所得税を清算されているようですので、今回のようにその後に追加で給与所得があった場合は、「確定申告」ではなく「年末調整」をやり直すことになります。
・複数の勤務先で勤務されていた方については、通常、源泉徴収で所得税を多く収めすぎになっていると思われますから、今回も、やり直しで所得税の還付を受けられると思われます。
>また、どれくらい戻ってくるのでしょうか?
・最後にシュミレーションをしてみたいと思います。
>そして、確定申告時に必要な書類は何かあるのでしょうか。
会社からは、支払明細書が送られてきています。
別途源泉徴収票が必要なのでしょうか?
・前述のとおり、今回のケースでは「確定申告」ではなく「年末調整」のやり直しになります。
・必要書類としては、前職の追加支給を受けた金額を加算した源泉徴収票を取得し、現職に提出してください。
「支払明細書」では「年末調整」をしてはいけないこととされています(下記の源泉徴収の手引きでは、「源泉徴収票で確認できるまでは、年末調整は見合わせて下さい」とされていますので)。
・なお、「年末調整」のやり直しの期限は、来年の1月末ですから、早めに源泉徴収票を請求された方がよいです。
>ただ、正規の給与分については、現職の年末調整で深刻済みなのですが・・・
・上記のとおり、事務担当者の方にはお手間かもしれませんが、「年末調整」のやり直しを申してで下さい。
■参考
・下記のサイトに、「平成18年分 年末調整のしかた(国税庁)」という、源泉徴収事務の担当者向けの冊子のPDF版があります。
・58ページに「年末調整のやり直し」
・41ページに「再就職した方の取扱い」(前職の源泉徴収票が必要なこと)
の説明があります。参考になると思いますので、覗いてみてください。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …
■還付額のシュミレーション
概算ですが、シュミレーションしてみます。
(前提)
・追加収入…約240万
・源泉徴収税…約60万(a)
(追加収入に対する所得税)
・多分あなたの所得税の税率は20%と思われますので、
約240万円×税率20%=約48…所得税(b)
(還付額)
(a)-(b)=約12万円
荒い計算ですが、この金額前後と思われます。
(税率)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
No.1
- 回答日時:
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