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弊社が海外より仕入れ国内で販売した製品に、仕入元の不備による不良が発覚、仕入元が指揮を取って製品を引上げ、代替品の納入を行うことになりました。代替品の納入に際し発生する輸入消費税の処理が必要なため、弊社がConsigneeになっています(DDU)。
不良品の返品(輸出)とその代替品の納入(輸入)ですので、追って請求される輸入消費税は、売上で回収できるものではありません。

仕入元からは、今回発生する輸入消費税は、月次決算で国内消費税と相殺できると言われたのですが、今回の輸入消費税が多額な場合、国内消費税を上回ることも懸念され、最終的に弊社にとって不利になってしまうのでは。と心配になりました。

こういった心配は不要でしょうか。実際に行う処理方法などをご教示願えましたら幸いです。

A 回答 (1件)

ちょっとよく質問がわからないのですがわかる範囲で回答してみます



一回目の輸入に仮に100円の消費税がかかって、
二回目の輸入に同じく100円の消費税がかかったとします
そして輸出については消費税がかかりません(免税)

年間の取引がこれだけだとした場合に消費税の計算をしたら
受け取った消費税0円-支払った消費税200円=-200円で
支払った消費税は戻ってきます(還付)、ということでしょうか
ただ、決算確定までは消費税支払いによる資金負担を強いられることにはなります

あと輸入で仕入れたものを不良により返品した場合に税関長に対して輸入消費税を還付請求することができるのではないでしょうか(これは想像です)
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