社員で病気のため、傷病手当金を受給している人がいるのですが、9月から休んでいるので、賞与が支給されることになりました。
が、本人が入院していることや、諸事情により振込にせず、現金支給にすることになったのですが・・・
休んでいる間の社会保険料や住民税を、会社が立替えているので相殺を考えているとのことです。
でも、年末調整があるので、賞与の処理(社会保険料の報告も)をしないといけないと思うのですが、どのような仕訳をすれば良いのかわかりません。
立替金との相殺は、とりあえず後ですることにして、例えば10万円が支給額でそこから社会保険料など預り金を差し引いて、最終的に支給する金額を現預金にしない方法はどうすれば良いのでしょう?
未払費用かな?と思ったのですが・・・
頭が混乱してきてしまって。
年調処理があるので、よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
正社員と言う設定での科目&処理を書きます。
※ 科目
◎ 大科目。製造原価(小科目・賞与手当)・・・・製品を製造している。
△ 大科目。販売費・一般管理費(小科目・賞与手当)・・・・販売「セールス」をしている。管理(一般管理費は支社・本社の人)一般的にこの立場の人を指している。
* ◎も△も法定福利があれば原価要素に入れます。
* 前払い費用・・・・社会保険を計上のとき。
* 預り金・・・・・・税金を計上のとき。
(例) (1)賞与総額-(2)社会保険(傷病手当)-(3)住民税ー(4)所得税=(5)賞与手当て。
※ 仕訳
A (1)(借方)製造原価/(1)(貸方)未払い費用・・・・(1)総額計上。
B(1)(借方)未払い費用/(2)(貸方)前払い費用・・・・(2)を計上。
C(1)(借方)未払い費用/(3)(4)(貸方)預り金・・・・(3)(4)を計上。
D(1)ー(2)ー(3)ー(4)=(5)(借方)未払い費用/(貸方)現金・預金・・・現金は入院の人へ預金は外の人へ振り込む。
※ B・Cの処理。
E (2)(借方)前払い費用/(貸方)預金・・・・納付日に納付。
F (3)(借方)預り金/(貸方)預金・・・・・・納付日に納付。
※ 勘違いしないように(^-^)(前)未払い費用と(後)未払い金の違いについて・・・・(前)は当月控除して翌月支払い。(後)は忘れた場合など。(前)は当期の貸借対照表の負債に記載されるので此れを考慮して下さい。
ややこしいので、もし疑問に思った時は教本を紐解いてください。一応自信ありにしておきます。
No.3
- 回答日時:
社会保険や、住民税を会社で立替て支払した時の仕訳から記載してみます。
<立替時>
立替金/法定福利費 10000 社会保険料本人負担額
立替金/預り金 2000 住民税徴収
休暇期間が何か月もあるかもですが、割愛しますね。
会社がこの方に対して立替えしている合計額は12000円。
<賞与支給時>
賞与/未払費用 20,000 賞与支給
未払費用/法定福利費 2,000 賞与 社会保険料徴収
未払費用/預り金 1,000 賞与 源泉税
未払費用/立替金 12,000 立替社保・住民税相殺
差引本人に支給する金額(未払費用残高)→5,000
こんな感じになろうかと思います。
本人さんにはわかりやすく、会社がこれこれの立替をしていた旨を伝えて、本来支払する賞与の額から徴収してあることを伝えると親切ですね。
ありがとうございます。
立替金は、賞与では全額相殺できそうにありません。
また、立替金は社会保険料や、住民税を支払う時に計上しているので、相手科目は現預金になっています。
それでも良いのでしょうか?
相殺をいつ行うかはわかりませんが、退職金との相殺か、若しくは足らず分を現金で本人から徴収しようか、上司も悩んでいるようなのです。
もともと、経理担当の方ですので、わかるとは思いますが、脳出血をおこされたので、記憶がどの程度なのかは不明です。
社会保険料、住民税のほかに、支払い済みで処理されていた現金での経費支払いが、本当は未払いだったことが判明し、その分も徴収するようです。
前述のように、立替金は、社会保険料や住民税については記録として残していますが、振替伝票はNo.3様のように起票していません。
立替金の元帳には記録として残っているのですが、倒れた前任者の方が処理していた方法を引き継いでいます。
立替金処理というものを、したことが無かったもので・・・
それでも大丈夫でしょうか?
申し訳ありませんが、再度、ご回答願いませんでしょうか?
No.4
- 回答日時:
あなたの悩みがやっと理解できました。
立替金は、本人受け取り給与分と言うより、賃金(給料)そのものが立て替え金じゃないですか。科目が解らなく賃金計算が分からないと思って順序を書きましたが、悩みは別だったのですね?又控除分もそっくり立て替えているのですね?最終的には退職金と相殺と言うより貸し倒れ損、つまり会社の損と言うことになるのではないですか?上司の命令を仰ぐしかありません。
余計なことですが、労務関連ですが、有給休暇も付与分全て消化したではありませんか?病欠勤になれば給与減額もしなければならないし、欠勤期間が切れたら自動的に自然退職と言う形がなります。
会社でも決まりの中で処理されるので含んで置く必要があると思います。
再度のご回答ありがとうございます。
傷病手当金を受給されているので、給与については立替金はありません。
ただ、本人負担の社会保険料は立替しています。
前述のように、賞与が支給されるのですが、立替えている社会保険料と相殺するために、本人口座に入金せず、現金支給を考えているところですが、本人が入院中で、ご家族の方の同意も得ていないので、賞与の支給は保留にしているところです。
今の時点では、退職金との相殺は金額的に可能です。
一般的には病気で、欠勤を重ねていると退職勧告できるのでしょうか?
会社規定には、記載がないようです。
No.5
- 回答日時:
あなたも辛い経験をしようとしています。
同僚として出来る限りの面倒を見て上げてください。時には見舞いも忘れないようにしてください。好きそうな本か生花がよいでしょう(^・^)鉢物は後が大変です。ht218さんお礼の言葉有難う。その下の方に病欠について加えてありましたが労働協約書を交わしていませんか。内容が沢山あるので関係したものだけ簡単に書いておきます。参考にしてください。組合がなければ会社との交渉になると思います。
※ 私傷病による欠勤ならびに休職の場合。(勿論有給休を消化して欠勤や休職になった場合ですよ。)
(1)私傷病による欠勤の場合。勤続年数によって欠勤期間を欠勤消化することができる。
(2)私傷病による休職の場合。勤続年数によって休職期間を休職消化することができる。
(1)も(2)も消化すれば自然退職。
※ 通勤途上災害による出勤扱い・欠勤ならびに休職の場合。
(1)通勤途上による場合の出勤扱い期間に対しての勤続年数XX年に対して欠勤期間がXXX日消化できる。
(2)通勤途上による場合の出勤扱い期間に対しての勤務年数XX年に対して休職期間がXXX日消化できる。
(3)XXX日以上は打ち切り、この場合も自然退職になります。このような協約書は交わしていませんか?もし何年も続く場合はどうしますか?正常な勤務が出来ない場合は福祉の方の管轄になると思います。
給与もX%ダウンになるはずです。これは貴社の基準になると思います。
参考の為に書き添えました。労働協約書を調べてみてください。
何度もありがとうございます。
実は、倒れた人の後任としてわたしが、採用されたので、一面識も無いのです。
また、当社は法人成はしていますが、もとは会計事務所です。なので、会社規定のようなものは誰も目にしたことがありません。
全て、所長の判断です。
会計事務所なら、何故、仕訳の仕方を同僚達に相談しないのかと疑問に思われるでしょう。
みんな、今忙しい時期であるというのもありますが、自社の社員の給与に関することであり、他の社員には相談はできません。所長も迷っているのか、意見がころころかわり、判断待ちの状態です。
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