車に乗っているときに、歩行者に水溜りの水をかけてしまいました。
クリーニング代の請求され、そのお金を払うのはわかります。
それ以外に法律的な責任があるのでしょうか?教えてください。
車で人身事故をしてしまうと、行政・民事・刑事のすべての責任があるって、聞いたことがあります。
水溜りの水を歩行者にかけた場合も同じように、行政・民事・刑事のすべての責任が存在するのかな?クリーニング代を払うのは、民事的な責任のような気もしますが・・・悪く考えると、水で風邪を引いたとか。大事な用があって、それが遅れる原因になって。損害を受けたとか。たとえば、お見合いとか、結婚式に参加できなかったとか。仕事の商談の書類をダメにしたとか。
いろいろと書いてすいません。法律面の回答はほしいですが、意見でもいいので、いろいろと教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず刑事罰につきましては、故意犯処罰が原則です。
つまり「どろをはねてやろう」という故意が必要なのです。故意がな
い限り、刑事罰による処罰はありません。ただし故意の認定に
は、「どろをかけてしまうかもしれない」といういわゆる未必
の故意も含まれますので認定には注意が必要です。
故意がなければ、刑事罰・行政罰は科されません。
残る歯民事責任のみということになります。民事責任は過失
責任も問われますので、たとえ故意がなくとも責任を負うこと
になります。
水で風邪を引いたりというのか損害の「範囲」の問題です。
これは、損害が成立した後の話で、また別の論点です。損害の
「成否」の問題と、損害の「範囲」の問題はきりわけて考えて
ください。
損害の範囲の問題については、相当因果関係がある範囲に限
られます。通常は、クリーニング代までです。
No.2
- 回答日時:
交通反則通告制度により交通反則告知書(通称青キップ)により告知を受け、反則金(行政罰の過料。
刑事罰の科料とは異なる。)を納付した場合は、道路交通法違反事件として刑事手続きに移行することはありません。つまり泥はね運転程度であれば、反則金を納付する事により刑事上の責任は問われないことになります。
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