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年末調整で過納額が出ました。毎年、会社で立替えて還付しているのですが、今年はいつもより金額が大きくなってしまいました。
税務署から送られてきた「年末調整のしかた」を読んでいると、税務署から還付する場合として『還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合』と書かれています。
毎年、2か月分の所得税で処理しきれる金額だったので、気にしていなかったのですが、今年はどうやら2か月では処理しきれない金額になりそうです。
この場合、税務署から還付してもらわないといけないのでしょうか?従業員が少ないので、会社で立替えられる金額ではあるので、2ヶ月を超えて処理する方法はしてはいけないのでしょうか?
それから『還付することとなった日の翌月から2か月』とは、2月分の源泉所得税を納める時(3/10納期限)までという解釈で良かったのでしょうか?それとも2月までに納めるものという解釈なのでしょうか?

初歩的な質問ですみません、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>この場合、税務署から還付してもらわないといけないのでしょうか?・・2ヶ月を超えて処理する方法はしてはいけないのでしょうか?



「還付してもらわないといけない」ということはありません。還付申告は会社の「権利」であり「義務」ではありませんから、会社の資金繰りがOKならば、権利を行使しなくても構いません。2ヶ月を超えて処理しても構いません。

>『還付することとなった日の翌月から2か月』とは、2月分の源泉所得税を納める時(3/10納期限)までという解釈で良かったのでしょうか?

正しい解釈です。
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この回答へのお礼

小さい会社で前任者との引継ぎが2ヶ月ほどで、年末調整のやり方まで聞けずにいたので、自分の解釈が合ってるのかずっと不安でした。
これでスッキリしました!
ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/13 18:02

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