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私の祖母が死にました.

相続人は私の母と叔父です.

この場合,相続開始を知ってから三ヶ月以内に「単純相続」「相続放棄」「限定承認」の三つの中から相続方法を選ぶと思います.

しかし,叔父は「六年前に相続放棄した」と言ってました.

また,祖母の残した遺言状があります.

ここで質問があります.

1.祖母が死ぬ前に叔父が相続放棄することは可能なのでしょうか?

2.家庭裁判所で遺言状を開封した後で,遺産分割協議(任意の話し合い)をすることは可能でしょうか?

よろしくお願いします.

A 回答 (1件)

1.被相続人がなくなる前に、まえもって、民法上の相続放棄をすることはできません。


2.遺言と異なる遺産分割協議は有効ですが、遺言執行者が指定されていると、遺言の通りに相続させるように動きますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます.

お礼日時:2006/12/15 12:21

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