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退職願の退職理由について、会社から「一身上の都合」「病気療養のため」のどちらかを選択するように言われているのですが、
退職後失業保険をもらうのにどちらが支障ないかわからない為ご質問させてください。
退職に至る状況は下記の通りです。
 ・無茶な仕事配分により体調を崩し休職。
 ・休職満了期限が近づき、医師から週2、3日程度の勤務に戻る事が
  可能との診断が出たので職場復帰を考えていた矢先、職場からすぐ
  に週5日フルタイムの復帰試験出社が完全にできない限り退職、と
  の勧告を受ける。
 ・本来であれば、復帰試験出社について休職満了期限の半年前に上司
  から説明があり復帰計画をたてることになっているはずが、全く上
  司からの説明がなかった為、いきなりの勧告で選択の余地がなく退
  職することとなる。
 ・上司の説明責任を問い会社都合退職ではないかと掛け合うも、会社
  は取り合わず。
 ・やむなく退職手続きに至るが、退職願には「一身上の都合」、「病
  気療養のため」のどちらを書いても構わないが、会社としては「病
  気療養のため」と書く事を推奨、と言われる。
全く納得がいかないまま退職させられてしまいますので、せめて失業保険で退職の正当な理由を説明し、自己都合退職の給付制限を受けないようにしたいと考えています。
この場合、「一身上の都合」、「病気療養のため」のどちらで退職願を書けばよいでしょうか。アドバイスいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まず2点。


・離職理由を判断するのは職安ですから、確実なことは言えません。
・離職理由は、離職票に書かれたことと本人の申立てを元に職安が調査して決めます。

本来は、「休職期間満了」、つまり「解雇」のはずですから、会社からの解雇通知を待つのが一番ということになりますが。
※就業規則で自動的に解雇になる旨の規定があっても、30日前までの予告が必要。

どうしても退職届(「退職願」ではない)を書くのならという前提でなら。

給付制限を回避できる可能性が高い順番だと、「病気による復職困難」→「病気療養」でしょうね。

理由
1.勘違いしている人がほとんどですが、離職の区分は「会社都合」・「自己都合」の2種ではありません。
「事業主(会社)都合」・「正当な理由のある自己都合」・「正当な理由のない自己都合」の3種です。
このうち、給付制限の対象になるのは「正当な理由のない自己都合」だけです(雇用保険法33条)。

2.離職票には、会社と本人が、それぞれ離職理由を書くことになります。
離職の理由の中には
・3の(3)「希望退職の募集又は退職勧奨」というのがありますから、できれば「具体的事情記載」欄に「病気休職期間満了時の復帰希望拒否」と書きたいところです。
・4の(2)「労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)」にも、(1)「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」があります。
両方とも「自己都合」ですが、国の通達により「受給制限のない自己都合退職」となっています(平成5年 職発第26号)。

ただし、病気により労働不能なら、再就職できないとして受給資格がありませんから、後者の場合は、「週2、3日程度の勤務に戻る事が可能」という診断書をもらって、再就職可能であることをアピールすべきでしょうね。
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この回答へのお礼

詳しい回答をいただきまして大変参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/12/17 18:05

全く、社員を大切にしない会社のようですね。



私は、数年前に期間満了を何か月も延長した会社側に対し、退職届上の退職の理由としては、一身上の理由にしましたが、失業保険の申請書には、会社側に「雇用契約期間満了」と書いてもらいました。

あなたの場合、病気と言う伏線があり、なおかつ会社側が退職の理由まで暗に指示しているので、果たして、「会社都合」と記入してくれるかどうか分かりませんね。
 退職の手続きがすっかり終わらないうちに(雇用保険の手続き前)に、職安に問い合わせをしたほうが良いと思います。

悔しい思いをして、半ば退職させられたような形になった友人は、
失業保険の手続きの時、職安で詳しく聞かれて、実態を正直に答えたので自己都合ではないことが認められたことがありました。
場合によっては、こういうこともあると思いますので、是非問い合わせをしてみてください。
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この回答へのお礼

そうですね。近日中に職安に行ってみようと思います。アドバイスいただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/12/17 18:02

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