アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

知り合いのシングルマザーを希望する女性に精子の提供をお願いされています。私としては気持ち的に問題はないのですが、どのような「誓約書」を交わせばお互いに不都合がないか分かりません。
しっかりとした誓約書を作らなければ後々何が起こるとも分からないので、どのような文言が必要なのか教えてください。
また、そうした誓約書作成の依頼を受けている事務所などあれば教えてください。

A 回答 (4件)

では。



民法787条
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。

最判昭和37年4月10日
子の父に対する認知請求権は放棄することができない。

あなたとその女性がどんな約束をしても、
子供が認知を求める権利は奪えないということです。
そして、その子供が認知を求める訴えをするときには、
法定代理人は通常、母であるその女性になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。
気の長い話になりますが、そうならないとも限らないですね。参考になりました。

お礼日時:2006/12/18 20:51

相手が、どんなに割り切った女性であっても、その子供も割り切ってくれるとは限りません。


子供が成長した後、子供本人が「認知請求」することも可能だと聞いた事があります。
最終的に認知する覚悟がなければ、精子提供してはいけません。
    • good
    • 0

#1の方もおっしゃっていますが、日本では最初にどんな法的な誓約書などをかわしても、妊娠して、出産し、子供が誕生した後に、DNA鑑定を受けてあなたの子だという証明の元裁判になれば



 認知しなければならないようです。

 ですので、認知した後はもちろん相続や養育費の請求もあるかと思われます。

 女とは恐ろしいものですので、男性は自分の選ばれた優秀なDNAを誇りに思うかもしれませんが、軽率な人だとおもわれただけかもしれません。
 その後何があるかわかりません。誰でも言い訳ではなくてあなたでなければ駄目な理由というものが本当の所はなんなのか、笑顔の下の本心をよくよく考えてみてください。

この回答への補足

#1の方も同様、もう少し詳しい内容をお願いします。
その無効になる判例や民法のどの部分に記されているないようなのか、またはインターネット上のどこのソースを読んでお答えをしているのか、または何かの本から得た知識かなど詳しい内容をお願いします。

補足日時:2006/12/18 20:28
    • good
    • 0

養育費、遺産相続とか言わない。


後で文句言わない・・・

など細かな点があるのですが日本の場合はそういう契約書自体が
無効らしいですよ。
心配なら弁護士に聞くのが一番ですが同じことを言われるでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!