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 新築一戸建てを購入しました。

1)契約時に売主言ったが事がでたらめばかりで困ってます。契約書にはそういうことを記載されていないので、法律的には詐欺にはならないと聞いています。口頭での約束は法律的になんの根拠にならないのですか?

2)誤解するような説明での契約に対して法律での罰則等ないのですか?消費者契約法を調べてみたのですが内容が漠然としすぎて…
 
3)市の消費者センターや宅建協会などに相談したのですが、弁護士に相談したほうがいいとのアドバイスをうけたのですが弁護士費用とはいったいいくらくらい掛かるのか?
 
回答よろしくおねがいします。
 

A 回答 (1件)

あなたの質問も漠然としすぎていますが。




〉契約書にはそういうことを記載されていないので、法律的には詐欺にはならないと聞いています。
誰がそんなことを言ったんでしょうか? あなたの思いこみでは?

現実問題として、口頭のことは、証明できない(ことが多い)から裁判で勝てないことが多い、というのは事実ですが。
第三者が一緒に説明を聞いていて証言してくれるとか、メモを取っていたなどというのなら別です。

売り手が宅地建物取引業者なら、「重要事項説明書」をもらっているはずですが?

〉弁護士費用とはいったいいくらくらい掛かるのか?
質問する前に弁護士会のサイトぐらい見てください。

料金は、各事務所で自由に設定できます。
相談だけなら30分5000円+税のところが多いはずです。
相談前に値段を聞いて下さい。
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