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昨年7月から育児休暇をとり、来年4月に職場復帰します。
そこで質問なのですが、育休中に免除だった社会保険料は復帰後に支払わなければならないのですよね?
その場合、どのような支払い方法になるのでしょうか。まさか一括返済などということはありませんよね?
ちなみに私の職場は公立小学校(県職員)です。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

育児休業期間中の掛金免除は、保険料の猶予措置ではなく、本当の意味での免除です。

遡って支払う必要はありません。

なお、年金にも健康保険にも、保険料は支払っているものとみなして取り扱うことになっていますので、安心してください。
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この回答へのお礼

早速、回答いただきありがとうございます。
まさか本当に免除になるとは思っていませんでした。
職場の事務担当から、後で請求が来る、育休中の手当もそのためにあるんだ、というようなことを聞いたもので。
それを聞いた時とても焦ったのを覚えています。なぜなら、そのお手当ては家計費に回してしまっていてたため、どうやって免除分を返済しようか困っていたのです。
免除は職種業種共済組合など関係ないのですね。
それにしても子育てしている身には大変ありがたい制度ですね。かえって申し訳ないくらいです。

お礼日時:2006/12/19 15:12

念の為に補足させて頂きますね。


育児休業の間の掛け金については、確かに申し出により免除となると思います。ただ、産前産後の休業中に関しては免除ではないのですよ。
(産前産後とは出産日の前6週間と産後8週間の98日間を指します)

若しかしたら事務担当の方は「出産手当金(出産という保険事故に対する稼得補償)」から支払うべきであるその掛金についてお話していたのかも知れません。
一括で払わなくても大丈夫だとは思いますが、念の為に確認された方が良いかも知れませんね。もし既に産前産後休業中の掛金は支払済みであったら、余計な心配ですみません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
産休中はどうだっただろうと思い、明細を見てみましたら、掛け金が引かれていました。
それにしても、育休中の掛け金免除は本当にありがたいと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/21 13:52

育児休業期間中の掛金免除は、保険料の猶予措置ではなく、本当の意味での免除です。

遡って支払う必要はありません。

なお、年金にも健康保険にも、保険料は支払っているものとみなして取り扱うことになっていますので、安心してください。
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