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以前聞いた話なんですが,レンタルビデオ屋でビデオを借りたまま返すのを忘れていて、何年かたった後に、何十万円もの延滞料金の請求をされたということがあったそうです。このような請求は法律的に認められているのでしょうか?もしもこのような請求がきたら支払わなければならないのでしょうか?
(結構ビデオを借りる僕としては少し心配です)

A 回答 (7件)

あなたの方で、積極的に住所を変えたりして業者の追及を避けたり、業者の請求を無視しつづけしないかぎり、製品の新規取得金額ぐらいが上限になると思います。

法律には、具体的な条文はないですが、業者が何の請求もせず、突然、時価の数倍の請求をすることは、信義誠実の原則(民法1条2項)に反しています。裁判になると、この条項で無効になると思います。しかし、あなたの方で、請求を無視しつづけて、金額がかさんだ場合は、2倍ぐらいは許されると思います。また、この請求権の時効は、1年(民174)です。なお、下記のURLも見てください。

参考URL:http://www.pref.shimane.jp/section/shouhi/seikat …
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この回答へのお礼

回答してくれたみなさまへ
 まず、shoyosiさん。参考のURL見させていただきました。これでだいたいは納得できたのですが,レンタルビデオショップで働いた経験のある方が「請求は認められる。」とおっしゃるように、支払う義務があるという意見もございますので,もう少しほかの人の回答も聞いてみたいと思います。
 今まで回答してくださった方々、たいへんありがとうございました。

お礼日時:2001/01/10 18:22

私は現在某レンタルビデオ店でバイトをしています。


ビデオやCDの延滞金は最高額がその商品の定価と決まっており、一本につきその商品の定価以上の追加料金を頂くことは出来ません。これは法律か何かで決まってるらしい。
 
ただ気をつけて欲しいのは、数年たった後に何十万の追加料金を請求された場合は、レンタルした店と直接関係のない悪徳業者がレンタルビデオ店の代理だと偽ってる可能性が高いと言うことです。
2年くらい前に実際に起こった事件で、上から「気をつけるべし」とファックスがきてた。
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この回答へのお礼

今まで回答してくれた皆さんどうもありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2001/01/22 17:09

 友人の代わりに実際に交渉した事もあります。

他の方がおっしゃっていましが、基本的には話し合いです。なぜなら、民事手続きをとり法的に争う事も可能ですが、諸経費・経費を考えるとその労力は大変なものだからです。要は、10万やそこいらで裁判はきつかったんです昔は。ただ今は小額G制度がありますので、気を付けないと1日判決ですから。サラ金も一緒で、ある程度までは話し合いで片が付きます、ホントに。
 
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常識はずれの延滞料金の請求は認められません。



判例もあります。

つまり、そのビデオを返さなかったとして、店側に具体的にどの程度の損害を与えているのか、根拠のある数字でなければ規約に書いてあろうが認められません。

具体的に見てみましょう。

たとえば、1年延滞したとして、

360日×300円=108、000円。

1年の間、毎日そのビデオを誰か他の人が借りるでしょうか?

また、10万円という値段はビデオの原価を遙かに超えています。

店側の請求態度なども勘案されると思いますが、たぶん裁判になっても認められないでしょう。

ただし、1ヶ月返さなくて1万円を請求された、この程度のことは認められると思います。

民法とはそんなもんです。

店の規約に何が書いてあろうが、それが絶対と言うこともありません。

逆に、不誠実な態度で返す誠意を見せなければ、詐取ということで刑事告訴されるかも知れません。

要は、社会常識を自覚し、実行しておけばそうしたことには巻き込まれないものです。
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 権利の上に眠る者は法の保護を拒否される。

延滞を知りながら、または忘れていても、督促しないのであればその債権は消滅する。詳しいことは弁護士に聞こう。
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この請求は認められます。

延滞料金とは、いわば違約金ですので、当然支払わなければなりません。
ただし、交渉次第では減額が可能です。(それでも、規定の紛失の際支払う金額が最低ラインでしょう)
ですので、なるべく延滞するときは再レンタルという形をとれば忘れないとは思いますが…。
あとは、レンタルショップをきちんと選ぶことです。悪質な業者になるとそれ(延滞料金)目当てにわざと延滞者に連絡しないという業者もあります。
延滞3日目くらいにきちんと連絡をくれる店を選んだほうが良いでしょうね。
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バイト経験あり。

支払う義務があります。
お忘れの方が多いですが、入会時の規約に書かれていますので。
1番注意すべき点は、例えば一週間レンタル350円の場合、規約を読まずにいると、勘違いしますが、延滞は1日につき300円or350円と、計算するのが通常です。
ですので、1ケ月なら約1万円、1年で12万円になりますので、お気をつけ下さい。
常連客なら(普段はきちんと返す方に限る)交渉しだいで、値切れます。
☆レンタル店は、お堅い方は、まず経営されません。金貸しと同じ業界ですので、払える範囲で返しましょう。

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。アルバイト経験があるとのことでたいへん心強く思います。
 ところでmi-chanサンの働いていたお店ではそのような請求をしたことがございますか?もしあればそのことについて教えていただけませんでしょうか?

補足日時:2001/01/10 18:24
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