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会社倒産後の借金 (1)生活金融公庫 (2)区からの融資金 (3)滞納税金 (4)競売後のローン残(住宅金融公庫分)があります。
民間からの借金(クレジットなど)は自己破産すればゼロになるのでしょうが、この国庫関係の借金はそのまま妻や子供又は兄弟に相続されてしまうのですか?
もし今私が死んだら全保証している妻に引継ぎされるのでしょうが、夫婦揃って自己破産しても、この借金は誰かが払っていかなくてはダメなのですか?
子供がそれを相続放棄したとしてもこの類の(1)~(4)の借金は誰も(親・兄弟)も免れられないのでしょうか?

A 回答 (5件)

自己破産だけでは借金チャラにはなりませんよ。


国が「こいつは自分の収支も管理できないヤツ」と認定したのが自己破産ですから、
財産(売れる物)がある限り分配し返済していく必要があります。
借金チャラは「免責決定」が出てからです。でない限りチャラにはなりません。
免責が出る前に借りた先との関係が悪化していたり、直前の多大な借り入れ、購入等が有ったりすれば免責が出ない可能性があります。
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この回答へのお礼

お礼文遅れまして申し訳ございませんでした。中々人には聞けない悩みだったのですが親身なアドバイス誠にありがとうございました。

お礼日時:2007/01/04 08:24

簡単に言うとNo2さんが言われているとおりです。


破産法第253条第2項により税金は破産・免責決定があっても残ります(免責されません。)

但し、完全に無資産で将来も資力の回復が認められない場合は「滞納処分の執行停止」と言って、税金の消滅時効が5年から3年に短縮され、催告を含む、滞納処分はなくなり3年経てば税金はなくなります。

相続人が全員相続放棄すれば、税金も一切、相続人に引き継がれません。

参考URL:http://www.jikohasan-help.com/mt/2006/05/post_22 …
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この回答へのお礼

御礼返信遅れまして申し訳ございませんでした。中々人には聞けない悩みに親身なアドバイスを頂き誠にありがとうございました。

お礼日時:2007/01/04 08:31

ごめんなさい。




>(2)区からの融資金
免責対象債権

>(3)滞納税金
免責対象外債権

です。あと後述している(2)と書いているのは(3)と読み替えてください。
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>(1)生活金融公庫


免責対象債権

>(2)区からの融資金
免責対象外債権

>(3)滞納税金
免責対象債権

>(4)競売後のローン残(住宅金融公庫分)
免責対象債権

つまり2番以外は免責を受けると支払義務はなくなります。
2番は公租公課なので免責されません。つまり支払義務は残ります。

>この国庫関係の借金はそのまま妻や子供又は兄弟に相続されてしまうのですか?
全部相続の対象ですが、相続人が相続放棄すれば相続されません。

>子供がそれを相続放棄したとしてもこの類の(1)~(4)の借金は誰も(親・兄弟)も免れられないのでしょうか?
いいえ全員相続放棄すれば支払義務のある人はいなくなります。
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この回答へのお礼

御礼返信遅れまして申し訳ございませんでした。中々人には聞けない悩みに親身なアドバイスを頂き誠にありがとうございました。

お礼日時:2007/01/04 08:29

借金がチャラになるには、破産だけではなく、免責が必要というのは#1さんの通りですね。



税金は破産免責の対象外です。チャラになりません。
他は「国庫関係」じゃないです。
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この回答へのお礼

返信遅れまして申し訳ありませんでした。中々人には聞けない悩み、親身なアドバイス誠にありがとうございました。

お礼日時:2007/01/04 08:26

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