No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、所得税は、前年の収入ではなく、当年の収入に対してかかってくるものです。
前年の収入というのは、おそらく市県民税と勘違いされているのでは、と思います。
市県民税の方は、前年1月~12月の所得に基づいて、6月以降に納める税額が決まってきます。
所得税については、毎月の給与から月額表を用いて概算で天引きされ、最終的には年末調整で精算される事となります。
ですから、収入が少なければ、毎月の源泉徴収税額も少ない訳で、それを元に、年末調整による過不足額が計算される訳ですから、必ずしも追納がないとは限らないと思います。
必ずしも、年末調整は、還付とは限りませんし、給与収入の大小は毎月の源泉徴収の時点で、反映されている訳ですから。
No.3
- 回答日時:
>所得税自体が前年の収入に対してかけられるものですよね?
違います。
平成18年分の所得税は、平成18年の収入に対してかけられます。
だから、平成17年に比べて、平成18年(今年)の収入が少なくなるからって、今年の所得税額が(収入が多かった)去年の収入金額を元にしてて、高くなるって事はありません。
ただ、「今年の所得税は、去年の収入に比べて少なくなってしまった今年の収入に対して、かけられるもの」だからと言って、年末調整で追納が無いとは限りません。
年末調整とは、月々の給与から源泉徴収(給与天引き)されていた税金と、年収や控除ネタが確定することで決定した「本来の税金」とを比較して、差額を「還付する」「追納してもらう」を決める事なんです。
給与天引きされていた税金の合計が、本来の税額より少なかったら、年末調整でも税金を取られます。
多く取られすぎていれば、取られすぎているほど、還付額が多くなります。
還付されるかどうかは、今までどれくらい多すぎる源泉徴収をされていたか?に関わるので、何ともいえません。
No.2
- 回答日時:
>所得税自体が前年の収入に対してかけられるものですよね?
所得税は、その年の所得に対してかかるものです。
住民税が、前年の所得に対してかかります。
追徴があるかないかは、源泉徴収されていた分がどうだったかで決まるのですが、普通には追徴にはあまりなりません。
途中で扶養条件が変わってしまった場合などに追徴があるかもしれません。
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