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消防法や建築基準法で、「500m2以内ごとに天井から50cm以上下方に突き出た垂れ壁を設置」とありますが、大阪のとあるビルには30cmぐらいの防煙壁がありました。これは意匠で設置されているものなのでしょうか?明らかに見た目は防煙壁なのですが・・・。それとも地方によって法令が違っていたりするのでしょうか??ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

随分と昔のご質問ですが、ご回答が不適切な内容でしたので・・・


通常、基準法上の防煙垂壁は、500m2ごと(用途や構造、規模で異なる)に高さ50cm以上のものが必要となりますが、避難安全性能の検証を行った場合、1500m2までまでは不要となります。
1500m2ごとの防煙垂壁とした場合、高さは30cm以上で有効となりますので、防煙垂壁の見た目だけで『違反』と判断するのは早計です。
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30cmでは建築基準法の要求する防煙壁とはいえません。


明確に基準に違反しています。

しかし、例えばその防煙壁が、建物の張りの部分に設置されている場合は、天井面から突き出ている、張りと防煙壁の長さを足して、50cm以上あれば、有効となります。

防煙壁などは、建築意匠上邪魔なものなので、設計する人は極力出っ張らないように配慮するのです。

また、防煙壁ではない場合もあります。空調の関係で、省エネ効果を狙ったものなどが考えられます。

この回答への補足

返答、本当に有難うございます。

今、消防法について色々と勉強中なので、非常に助かります。

例えば、天井高が2200mm程度(あまり見かけませんが・・・)であったとしても、法律上、50cm以上は必要なのですか??

天井高が低くだだっ広いフロアであれば、非常に建築設計が難しいですよね?

補足日時:2006/12/21 15:00
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