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現在、失業中で、失業保険をもらっています。給付を受けている時は国民年金と国民健康保険に加入しなくては行けないのですか?

A 回答 (4件)

配偶者の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養(被扶養者)になれるのは、判定の時点から後の12ケ月間の収入の見込みが130万円以下場合です。



失業保険をもらっていると、日額が3612円以上の場合、3612×12×30=1.300.320円で130万円を超えてしまいますから、配偶者の被扶養者になれません。
従って、ご自分で国民年金と国民健康保険に加入しなくてはならないのです。
加入の手続きは、市の国保と年金の窓口へ、会社を辞めた証明書(退職証明書・社会保険資格喪失届のコピー・離職票のコピー)と印鑑・年金手帳を持参して手続きをします。

失業保険の受給が終わった段階で、配偶者の被扶養者になれます。
手続きは、配偶者の会社で健康保険と年金の扶養の手続きをした後に、市で国保の脱退の手続きをします。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださって、ありがとうございました。いろいろと面倒な手続きが必要なのですね。ただ、仕事は探しているし、主人の扶養に入るつもりはありませんので・・・・

お礼日時:2002/04/30 20:36

〔健康保険/厚生年金〕の扶養を考慮する場合には、「今後向こう1年間(12か月)の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義がありますが、例えば来月から昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということになってしまいます。

また、失業保険も同じ理由で向こう1年間の収入が130万を超える『〔日額×30日分×12か月分〕>130万円』場合は貰えないということになります。
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 失業保険を受給する場合に、受給額が日額3,612円以上の場合には、年額に換算すると130万円を超えることになりますので、配偶者の扶養にはなれません。

この場合には、受給期間中は国民健康保険と国民年金に加入して、受給期間が終了した段階で、配偶者の方の扶養に入る手続きをして、国保と国民年金から抜ける手続きをすることになります。

 また、配偶者がいない場合には、退職後は国民健康保険と国民年金に加入することになりますし、国民健康保険ではなくて健康保険の任意継続に加入する方法もあります。年金は、いずれを選択しても国民年金となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。任意継続は前の会社はしてくれなかったのです。できればその方法が望ましいと思ったのですが・・・・いずれにしても、市役所で手続きを取りたいと思います。

お礼日時:2002/04/30 20:42

>給付を受けている時は国民年金と国民健康保険に加入しなくては行けないのですか?



はい。両方とも原則加入です。

但し、次を検討ください。

【国民年金】
 
・国民年金は20才以上であれば所得の有無に関係なく加入が義務です。
 因みに、失業給付金は所得にあたりません。

・サラリーマンの妻であれば手続き(第三号被保険者)の手続きをしましょう。
 当該手続きをすることにより結果保険料の支払いはありません。

 また、国民年金には保険料免除の制度があります。免除要件は、学生で所得がない場合や病気・失業などの経済的事情で納付が困難な場合です。具体的には次の通りです。

(1)法定免除
  障害基礎年金・障害厚生年金(2級以上)を受給している方、生活保護法による生活扶助を受けている方などです。

(2)申請免除
  失業や病気等で所得がない方や少ない方で保険料を納付することが困難な場合に申請により一定の基準に該当すると認められた方です。
免除を受けた期間は、年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には、免除期間の3分の1の期間が保険料納付済期間として国庫負担により計算されます。

(3)学生
  社会保険庁が指定する学校に在籍する学生で所得のない方は、学生の特例納付の制度があります。
学生納付特例期間は、年金の受給資格期間として計算されますが、保険料納付済期間としては計算されません。


 就職など後日所得が生じた場合は、免除期間に対して10年間追納することができ、追納した場合、保険料納付済期間として計算されます。

 また、2002年4月より国民年金の保険料半額免除制度が施行されています。
詳細は次のサイトをご参照ください。

 http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek05.htm

【健康保険】

 夫・父親等の被扶養者になることを考えてみてはいかがでしょう。
 被扶養にはなるためには主に次の要件が必要です。

(1)あなたの収入見込みが年間130万円以下である
(2)あなたの年間収入見込みが扶養者の収入の1/2以下である

*(1)(2)とも「かつ」の要件です。
 
 蛇足ながら、最近は多くの健康保険組合が財政難である背景もあり、被扶養者とするには前年の源泉徴収表のコピーを添付とか、市区町村が発行する無職無収入証明を添付とか、退職証明書を添付とか、被扶養者申請時に所得確認をしているケースが見受けられます。(収入の確認方法は、各健保組合により違いがありますので、事前に添付資料の有無等をご確認ください)

参考URL:http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/news/020301_3 …
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この回答へのお礼

とても丁寧な回答をいただいて、感謝します。ありがとうございました。ただ、私は主人の扶養には入るつもりが無いのです。というのは今までも、扶養に入っていなかったし、これからも扶養をはずれてもフルタイムで仕事をしたいと思っているからです。でも、国民皆保険の名の通り、原則加入なのですね。

お礼日時:2002/04/30 20:40

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