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Aさんが背任・横領をしました。(示談で解決済み)
Bさんが
(1)その事実を知っていながら手助けをした場合
(2)その事実を知らずに手助けするような形になってしまった場合
以上の場合、犯罪になるのでしょうか。罪名も一緒にお教え
いただけると幸いです。

A 回答 (1件)

>(1)その事実を知っていながら手助けをした場合


やはり同じ罪に問われます。
ただ共同正犯、教唆、幇助のどれに該当するのかは内容によります。

>(2)その事実を知らずに手助けするような形になってしまった場合
罪にはなりません。
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