未払賃金立替払制度の立替払の対象となる「未払賃金」の例で
『立替払の対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6カ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払となっているものです。』
とあるのですがこれは1年分近く未払が発生している場合6ヶ月分は対象になるけど6ヶ月以上前の未払分は対象外ということなのでしょうか??
当方に文章理解力が無いためイマイチ理解できません。
立替払に上限があることはわかりますがこの期間があるないによってもまたもらえる金額が変わってくるのでどなたかご教授よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そのとおりです。
6ヶ月分が対象になります。(ただし、参考URLのように退職日から6ヶ月前からスタートしてその時に支払期日が到来したもの、なので、実際の対象は7ヶ月分以上になる可能性はあります。)立替払制度
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/t …
また、立替払制度は支払の上限があります。総額の8割ということと、対象金額にも上限がありますので注意しましょう。
退職日における年齢 未払賃金総額の限度額 (参考)立替払の上限額
45歳以上 370万円 296万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
30歳未満 110万円 88万円
http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai5.h …
その他色々条件があるので、労働基準監督署に相談するとよいでしょう。
参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/t …
この回答への補足
申し訳ございません。NO1&3様からお叱りいただいてしまいましたがあなた様の回答を理解できておりませんでした。
ご指摘いただいた7ヶ月以上というのは退職後に来る給料日を含めてのことだったのですね。参考URLで言う平成11年7月以前のことしか頭に無くて・・・。
初心者なので質問の仕方がわからず曖昧な記述をしたのが悪かったです。きちんを参考URLを載せてここのこれが理解できませんとやるべきでした。
「私が疑問に思っている文章」と「参考にしてください」と言われたところがまったく同じ場所という状態になってしまったとご理解いただければ・・・。
ただお二人の回答で頭の悪い私でも理解することができました。
どうもありがとうございました。
回答ありがとうございます。
疑問に思ったのはまさにこの参考URLの解釈です。
『ただし、参考URLのように退職日から6ヶ月前からスタートしてその時に支払期日が到来したもの、なので、実際の対象は7ヶ月分以上になる可能性はあります。』
この部分が知りたかったです。6ヶ月前までに支払期日が到来している7ヶ月前・8ヶ月前の未払い賃金も加算できるのかが疑問に思っていました。
『30歳以上45歳未満 220万円 176万円』
私の場合ここに該当しますがこの金額でも未払い分の満額にはならないので6ヶ月分しかもらえないとさらに減額されることになりますので・・・。
実はまだ勤めておりますので労働基準監督署には退職後に行こうと思っております。
No.3
- 回答日時:
回答があれば参考URLぐらい再度チェックしてます?
してませんよね?
私の参考URLで見るように言った部分をNO.2さんは丁寧に参考URLとしてあげています。
NO.2さんの参考URL(私の見るように行った部分と同一)を見れば7ヶ月分対象になっており8ヶ月前分(この例で言えば平成11年7月分)は明確に色も変わっていて時系列で図示されていて解釈不要なのですが?
申し訳ございません。今理解できました。
7ヶ月分というのは退職後の1月21日から2月10日までの賃金を含めてのことですね。私の場合11年7月以前のことばかり気にしていて・・・。
私が疑問に思っているのは例でいう11年7月以前(6ヶ月以上前)の未払い賃金が『労働者が退職した日の6カ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金』に含まれるかという疑問です。
ただお叱りの件ですがお礼内容にあるようにここを見て疑問に思って質問しましたし確認もしております。
私自身がこの例の人物は平成11年7月分は定期賃金をもらっていると解釈して考えておりましたのでこの部分をもらっていない自分だと違ってくるのではと・・・質問時に書いたように私の理解力不足のためにお叱りを受けたのはしょうがないことですがそれを踏まえて回答いただくと助かります。(サルでもわかるレベルで回答いただければ)
あれ見てもわからんのかと言われたらどうしようもないのですが・・・。(説明もうまくないですね・・・申し訳ありません・・・)
No.1
- 回答日時:
参考URLの〔参考〕立替払の対象となる「未払い賃金」の例の通り貴方の理解は正しい。
詳しくは参考URLに書いている通り「まずは最寄りの労働基準監督署にご相談ください。」
参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/t …
回答ありがとうございます。
まさにこの参考URLを読んで疑問に思ったので質問いたしました。
この6ヶ月前までの時点で6ヶ月以上前の未払い(7ヶ月前・8ヶ月前分)は確定しているので加算してよいのかというのが疑問です。
実はまだ勤めておりますので辞めてから労働基準監督署には行こうと思っております。
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