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経理初心者です。
5月に税理士へ報酬を支払いましたが、その時の源泉徴収を納付し忘れていることに気づきました。
納期の特例を受けているので、7~12月分の納付時に一緒にしてもいいのでしょうか?(その場合の支払年月日は実際の日付?)
それとも別の納付書が必要でしょうか?

A 回答 (2件)

預り金は立ててあるのですね。


支払調書は○○年度分を
支払調書合計表には提出日を
7~12月分の所得税納付時に一緒に提出されればいいと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2006/12/25 10:49

5月に税理士へ報酬を支払で


あの専門家がいるでしょ・・・・

その税理士に直接、聞けば良いのですよ
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