No.5ベストアンサー
- 回答日時:
おおむね回答は出ているようですね。
質問者さんの趣旨は、
医療費“控除”という表現と
“税務署にて確定申告”と記述されていることから、所得税のことで間違いなさそうですね。
推測ですが、聞きたかったことは、サラリーマンである夫の年末調整で行えるかどうか?ということでしょうか。
答えはノーです。税務署での申告となります。
還付のための申告ですから、確定申告期間(2月15日~)前でもできます。
確定申告期間は込み合いますので、お早めにどうぞ。
なお、揚げ足を取るようで恐縮ですが、申告は、暦年単位(1~12月分)です。(×年度)
snowmaker様
お礼が遅くなりまして申し訳アリマセン。
「年末調整」のところが実は一番知りたかったところなんです。ありがとうございます。
この4名の方の回答で疑問が全て解消しました。
何だかリレーのように教えて頂いて、連携プレー??のようです。
凄いですね。
つたない質問に丁寧にお答えいただいて本当にびっくりしています。
4名の皆様本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
いろいろ勘違いを伴いがちな物なんですが、
・医療費控除を確定申告で行いたい場合は、税務署で行う。
・ただし、この手続きで還付されるのは、医療費ではない。
のです。
というのは、確定申告で医療費控除の申請をしても、「医療費の還付」はされません。
なぜなら、そもそも確定申告は、税金を精算するための作業ですので、医療費をどうこうする作業ではないからです。
医療費が一部でも返ってくることを期待しているのでしたら、間違いになります。もしお金が戻ってきたとしても、それは「所得税の一部が戻ってきた」だけで、医療費は一銭も戻ってないんです。
#所得税が戻ってくるほか、来年6月から支払い開始になる、平成18年分の収入に対する住民税の軽減にもなります。
還付されるのは、医療費ではなく所得税なので、所得税を払っていない人は、還付する元のお金が無いので、還付のしようがありません。
また、医療費がすごく多くかかっていても、最大で200万円までの医療費しか控除申請できませんし、200万円の控除申告をしたとしても、支払ってある所得税を超える金額は還付されません。
hirona様
すみません。何故かお礼を飛ばしてしまいました。
あほな質問を「勘違いを伴いがち」とかばって頂いたのにすみません!!
ご回答本当にありがとうございました。
少し勉強しないと・・・と思っています(お役所苦手)
No.3
- 回答日時:
その通りです、還付のための確定申告となりますので、年明け後の1月から受け付けていますので、早めに行かれた方が混まなくて良いものと思います。
(2/16~3/15というのは、事業等をしていて確定申告の義務がある方の申告期間ですから、サラリーマンの還付申告の場合は関係ありませんし、この期間は非常に混雑しますので、避けるべきものと思います)
確定申告の際に必要なものは、源泉徴収票、医療費の領収書等、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものとなります。
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto304.htm
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
No.2
- 回答日時:
>サラリーマンの妻です…
所得はないということですか。
>今年度の医療費の還付を申告したいのですが…
医療費そのもの一部返還なら、「医療費控除」ではなく、「高額医療費」です。
請求先は税務署でなく、ご主人の会社・健保組合です。
>この場合は税務署にて確定申告をおこなうの…
税務署相手の話なら、「医療費の返還」ではなく、「税金の一部返還」です。
しかし、所得のない人は税金も払っていないわけですから、もともと縁のない話です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
生計を一にするご主人が確定申告を行うのかというご質問なら、答えはイエスです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
mukaiyama様
お返事が遅れました。
確かに私の質問文はわかりにくいですね。
ご丁寧にお答えいただきありがとうございました。凄くわかりやすいです!
No.1
- 回答日時:
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