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車の事故でこっちが8割悪いことになり相手の車(レンタカー)
の修理費用は払いました。
そしてもうひとつ問題があります。
相手のPCの修理費です40万といってるのですが、今それで
相手ともめています。
もし裁判になった場合こちらはやっぱり負けるでしょうか?
裁判したことで相手は利益をえるのでしょうか?

A 回答 (13件中1~10件)

非常に微妙なところだと思います。



まず、No9の方の

>「後部座席に人が乗っていたとは予見していなかったから賠償しなくてよい」という議論は通るでしょうか?

車ですから、運転者以外に同乗者がいる場合もあることは、ごく通常のことです。
「予見していなかったから」は通用しません。
同様に、積荷も同じです。
ここまでは、一応わかるのですが、それが、ただちに載せていたPC損害も通常損害となり賠償義務を負う、という考え方には、理由付けとしては、いささか論理の飛躍があるように感じます。

No9の方が言われる通り、車が、人間同様に品物を載せて走っていることも通常予見できることです。
ですから、事故に遭い車本体以外の物が賠償の対象になる、ということはあり得ると思います。
例えば、昨今流行?のカーナビとかCDコンポなどは、事故と損害との因果関係の立証を条件に、恐らく賠償請求は認められるでしょう。

問題は、PCです。

通常は、PCが一般乗用車に日常的に載せられているとは考えませんよね。
また、仮に載せていたとしても、精密機器ですから、それ相応の保護
策を講じているのが普通ですから、ストレートに事故=壊れる、と考えるのは難しいように思います。
※もちろん、事故の程度にもよりますが。

一方、ヤマダ電機の配達車なんかに追突すれば、まずなにかしら電機製品を壊すことは、通常考えられることですよね。
※もちろん、これも事故の程度によりますが。

通常予見できないような物を載せてる車にぶつければ、賠償は不要。
通常予見できるような物を載せてる車にぶつければ、賠償必要。

こう考えれば、ホントはすっきりするのですが、さらにややこしいことには、ぶつける方は相手の車が何であるか確かめてぶつけてるわけではありませんし、事故の程度を考えながらぶつけてるわけでもありません。


現実問題として、予見できないような高額な物を賠償させられるのは、加害者にとってあまりにも酷です。
だからと言って、ヤマダ電機なんかにしてみれば、壊れた電気製品の賠償が全くとれないとなれば、それもまたたいへん酷な結果となってしまいます。

ですから、白か黒かと言うことではなく、結局ケースバイケースで対応するしかないのではないでしょうか?

今回の場合ですと、車にPCが載っていて、しかもそれが壊れるということは、通常は予見できることではないと思います。
しかし、実際にはPCは壊れています(立証が条件ですが)。

ですから、万一訴訟となっても、「PC代金(中古相当額)は加害者が支払え。データー復旧費は加害者の自己負担。」という結論になるのではないかと考えます。

>裁判したことで相手は利益をえるのでしょうか?

手間、暇を考慮すれば、相手の利益は、ゼロまたはマイナスだと思います。
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この回答へのお礼

詳しく書いてていただきありがとうございます。
まず車にPCが載っているとは予想してなかったし、
後で聞いて載ってたのか・・・って思ったぐらいですから。
やはりデーター復旧費は払う必要はほとんどないと考えていいようですね。
ただPCの修理費は払わなといけない可能性は高いみたいですね。

お礼日時:2006/12/26 16:36

>・・・パソコンそのものの修理費は15万ほどですね。


あとはデーター復旧費用が30万ほどと書いてありました。
データー普及の費用はこちらが負担しなくてもいいし、
そのデーターの損害も立証できないですよね

それは、どんなデータが保存されていたかにもよるのですが、
例えば、ビジネスでメインで使うパソコンであれば、仕事などで使うデータが保存されている可能性が高いので、個人の趣味などで使うパソコンよりも、データの価値としては高くなると考えます。
しかしながら、ビジネスで使うパソコンであれば、相手方も不測の事態に備えて、フラッシュメモリーなどにバックアップを取るなどの対策を施すべきだったのですから、この点に関し、相手方にも過失はあるかと思います。
したがって、例え損害賠償が認められることとなっても、全額負担にはなり得ないと考えます。

>・・・あと相手のPCの購入費用は30万と書いてありましたが、
そのPCをインターネットでしらべてみると18万ほどでした。
この時点嘘つかれてますね^^;
この場合無視がいいんですかね?

これは、そのパソコンを相手がいつ頃買ったかにもよります。
例えば、発売されたてのころに買った場合であれば、購入費用が30万円というのもあながち信用できないとはいえません。
要は、そのパソコンが「いつごろのモデルで、いつ頃相手が買ったのか」によるということです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
相手のPCは2年ほど前のモデルで現在は販売されていない
ようです。(中古やオークションを除く)
18万というのも当時の販売価格です。

補足日時:2006/12/27 00:14
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ケースバイケースだ、というのは確かにその通りです。



ただし、実際の判例で、交通事故で、車に積んであったノートパソコンの時価相当額及びデータ復旧費のいずれもが損害として認められた例も存在します。ゆめゆめ安易に納得されませぬよう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もちろん安易には考えないないつもりです。

お礼日時:2006/12/27 00:13

No10です。



訂正です。

データー復旧費は加害者の自己負担

  ↓ ↓ ↓

データー復旧費は被害者の自己負担

すみません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/26 16:39

NO4の人の回答に同意で、PCが載っていたことを知らなかったから支払う義務はない、という主張は通らないと考えます。



たとえば、車に衝突して、その車には後部座席に3人の子供が座っており、その事故が原因で怪我をしたとして、「後部座席に人が乗っていたとは予見していなかったから賠償しなくてよい」という議論は通るでしょうか?

車には同乗者がいる可能性があり、その車にぶつかれば同乗者は怪我をする可能性はある。また、載っている積荷は壊れる可能性がある。これは416条1項の「通常損害」であって予見の有無にかかわらず、相当因果関係があれば賠償の対象です。

あとは金額の問題で、40万円もするか?という問題になりますが、全く壊れていなかったことが証明できない限り、0円はありえません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
これまでの意見をまとめてみると
支払いはしなくてはいけないかもしれないが
データー復旧に対する金額を支払う必要はないってことですかね。
ということは裁判になったとしても、相手の言うとおり
今40万支払うよりはいいとのことですかね?

お礼日時:2006/12/26 01:37

この問題は「損害賠償の範囲」の問題です。


私はNO3で申し上げたとおり「PCは入らない」と考えます。
もともと「故意または過失によって他人に損害を与えたときには賠償しなければならないこと(民法709条)」となっていますが、その範囲は民法416項2条で、予見できないことは賠償から除外されています。
例えば、車内に1億円以上する製品があって、それが事故で壊れ、あったことと壊れたことが証明できたとしても、1億円の賠償はしなくていいことになっています。
「1億円の製品」でなくても、「1億円の契約に行く途中だった、その事故が原因で契約ができなかった、だから1億円支払え」と云っても、同じです。
何故ならば、加害者が、それを予見することができなかったからです。
ですから、今回のPCが中古であろうと、HDであろうと、幾らであろうと関係ないです。
つまり、相手が裁判してきても「支払わなくていい」と云う判決になると考えます。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。
今日無料弁護士相談をうけたところ
訴訟になってもデーター復旧費は支払う義務はほとんど
ないだろうとお答えされました。

お礼日時:2006/12/26 01:33

こちらでどういった回答を得たとしても、最終的に判断するのは司法の場ということになります。

偏ったり断定的な回答を得たところで、それを鵜呑みにされない方がいいですね。

質問者さんは自動車保険を契約しているのでしょうか?契約していれば保険で弁護士依頼とすることもできますし、支払命令が出ても保険でカバーできるので、何も心配は要らないはずです。

問題はそういった備えがない場合ということですね。
交通事故の損害には「直接損害」と「間接損害」があります。原則「直接損害」についてのみ賠償すれば法的義務を果たすことになります。ただし最近は「間接損害」と「直接損害」の境が曖昧になってきている傾向にもあります。やはり質問文のみでは判断がつきません。

また相手の主張する40万円ですが、少額訴訟制度の利用できる請求額になります。相手側としてもだめもとでも司法の力を借り易い金額ですね。利益を得るかどうかはわかりませんが、損害の補填はできるということでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
確かに最終判断を下すのは司法の場ですね。
少額訴訟制度てのがあるのですね

お礼日時:2006/12/26 01:29

そのパソコンが新品なのか、中古品なのかによっては法外な金額かと思います。

中古パソコンであれば40万円もかかりませんし、オークションでもそこまでかかりません。また、新品購入(高価なパソコン)であっても、使用年数が長ければ「減価償却」の論理により、価値が下がるのは当然です。とすれば、先方の請求する40万円はパソコンそのものに対する賠償請求ではなく、内部に保存されているデータの賠償請求も包含するものといえます。

私は、事故発生の場合の賠償義務として、有形物だけで事足りると考えます。
データは、パソコン等の情報機器で処理・操作すれば有形物になるかもしれませんが、データそのものの自然な状態で判断されるので、当然無形物という判断となります。
 よって、先方の請求するデータに対する賠償請求は到底認められるものでなく、修理費用のみ支払えばよいと思料します。

 次に、本件が訴訟に発展した場合について言及すると、
「簡易裁判所」に係属する事件です。なので、「簡裁訴訟代理関係業務認定」を受けた司法書士であれば、弁護士と同じ業務をすることができます。

この回答への補足

パソコンそのものの修理費は15万ほどですね。
あとはデーター復旧費用が30万ほどと書いてありました。
データー普及の費用はこちらが負担しなくてもいいし、
そのデーターの損害も立証できないですよね
あと相手のPCの購入費用は30万と書いてありましたが、
そのPCをインターネットでしらべてみると18万ほどでした。
この時点嘘つかれてますね^^;
この場合無視がいいんですかね?

補足日時:2006/12/25 00:37
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 少し難しいですね。


 ハードディスクの修理代は、80%の保証ですか?仕方ないのでしょう。
 データが失われたことによる、損失の賠償ですね。先方の方にはその算出根拠を示す責任がありますね。ただ、大雑把にこの位損したでは通らない。もうひとつは、交通事故の際に相手の車にPCがあって、その内容であるデータが破壊された、その結果失われたデータによって損害が発生した、その損害を加害者が補償する責任があるのか。
 いくらか無理な論理構成の気がしますね。また、それほど大切なデータであるなら、先方もそれなりの安全策を取っているべきですね。
 先方から訴えられてから考えてもいいし、気になるなら司法書士に相談したら如何でしょうか。弁護士よりもずっと廉価です。
 それと質問者さんは保険に入っていなかったのですか。私なら相手との個人交渉はしませんけど、必ずトラぶります。
 最近は権利主張をする方が多くなっていますが、質問者さんは面倒な方と事故ったかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
司法書士に相談してみようと思います

お礼日時:2006/12/25 00:36

PCが車内にあったもので、事故が原因で破損したのであれば、その原状回復費用については、当然ながら弁償する義務が生じます(PCを載せていたということを知りえないから払えないというのは、かなり根拠の弱い主張です)。


ただ、PCの故障が事故に起因するものであるということを、相手が立証することが前提です。立証できなければ払う必要はありません。実際問題、この立証はかなり困難なのではないかと思われます。
また、PCの修理費全額を払わなくていい可能性もあります。車の全損と同じ事で、PCの時価額を超える修理費は払う必要がありません。PCの時価額は購入価格-減価償却で算出しますが、普通のPCであれば残存価額40万円というのは考えにくいですから。
もし裁判になったら:

1)事故が原因で故障したというところを、徹底的に追及する
2)修理実費ではなく、時価額での賠償を主張する

この2点で戦う事になると思います。
裁判を起こすことによる相手の経済的メリットですが、本人訴訟(弁護士を雇わない)でやるつもりなら十分メリットがあります。
弁護士を雇うなら、経済的メリットは余り無いと思います。弁護士費用は30万円~50万円はしますので。満額取れても足が出る計算です。
交通事故の裁判では、弁護士費用の一部を被告に負担させる判決が出ることもありますので、一概には言えませんが。

推測ですが、裁判をするぞというのは脅しではないかと思います。それに屈して、PCの修理費を払ってもらえることを期待しているのだと思います。

ところで、質問者は任意保険には入っていないのでしょうか?
任意保険に入っているのであれば、そのような話には取り合わず、「保険会社に話してください」で終わるはずですが(もし裁判になっても、保険会社が弁護士を立てて対応してくれます)。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
任意保険は使えないですね。
裁判になっても相手は時間と費用の無駄になるだけですね。
脅しかもですね。

補足日時:2006/12/25 00:30
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