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私は現在賃貸マンションに住んでいるのですが、
このマンションは旧大家さんが地主さんに土地を借り、
その土地にマンションを建てたもので、
3年ほど前から借地代が支払われていなかったため、
地主さんが旧大家さんを相手に裁判を起こしたのですが、
途中でマンションを競売にかけられ、新大家さんの物となりました。

住みつづける事ができるということだったので
約1年間新大家さんに家賃を払いつづけてきたのですが、
新大家さんも借地代を払っていなかったらしく、
地主さんは今度は新大家さんに対しても裁判を起こしたのですが
新大家さんの会社もまともな会社ではないかもしれないという事もあり、
(やく○かも知れないという話も・・。)会社にも全然連絡が取れず、
強制執行(ですか??)でマンションを取り壊すというのです。

マンションを取り壊すにあたって私の所に地主さんが雇っている弁護士から
『5月末に退去してくれ』という通知が来たのですが、
私もあまり深く関わるとろくな事にならないとは思い、
引越しの準備をしようと思っています。

地主さんが引越しのお金は出してくれるそうなのですが、
まだ4月末に通知された事なので『地主の都合による突然の退去』という事に
なると思います。
また、新家主さんがこのまま連絡もなかった場合には
敷金や立退き料は請求できなくなってしまうのでしょうか?
また、不動産会社は新家主さんの事はほとんど知らないらしいのですが、
不動産会社の責任は問われないものなのでしょうか?

まとめますと、敷金返還、礼金返還、立退き料、迷惑料、その他。は、
『家主に対して』『敷金返還と立退き料』は請求できるとか、できないとか、
『誰に対して』『どのくらいまで』請求できるのか知りたいのです。

長くなってしまいましたがどうかよろしくお願いします。m(_ _)m

A 回答 (1件)

その建物を賃借して安心して住んでおられるのは賃借人と賃貸人とが正当な賃貸借関係であることは勿論ですが、建物所有者と土地所有者の関係も正当な賃貸借関係であることが必要です。

今回の場合には前者の契約は正当のようですが後者の関係でpankureozaiminさんは土地所有者のために明渡す必要があります。
そこで、問題は、敷金の返還や立退料の返還ですが、先にも云ったようにpankureozaiminさんの明渡義務は賃貸人にあります。従って、すべての責任は賃貸人です。つまり新家主です。その者に請求して下さい。額は、要するに「全て」です。また、入居した当時の仲介業者に請求できるかどうかは、入居時に土地との関係がどうあったかによって変わります。将来、その建物が取り壊すことになることを知りながら仲介したなら賠償請求できますがそうでなければできません。また、土地所有者が一部の立退料を出すなら「ありがとうございます」と云う性質なものでpankureozaiminさんの方から請求できるものではありません。しかし、私たちも同様の経験はありますが、土地所有者は新建物所有者を相手として取り壊しの裁判する前にpankureozaiminさんらの建物賃借人も「被告」として訴えます。今回、それがなかったことは土地所有者側の重大な手落ちです。これからpankureozaiminさんを相手として裁判するには大変です。そのような意味から、現実問題として、やく○かも知れない者から回収困難ですから土地所有者に請求してもかまいません。法律論と実際は違いますので、その点参考にして下さい。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明して頂いてありがとうございました。
契約書の方には『借地だった場合』という欄に何も記入してなかったので
不動産会社に問い合わせてみます。
その後連絡のつきにくい相手ではありますが
やはり『新家主』に請求しようかと思います。
貴重なご意見ありがとうございました!

お礼日時:2002/05/02 11:44

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