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離婚を考えています。主人は結婚後に借金が発覚しました。借金返済のために、主人の給料はほとんど消え、私の貯金をくずし、生活していました。その上、主人には、結婚前に貸していたお金、結婚後も、必ず返すから、という話で貸したお金など、合計100万くらいになります。現在子供一人です。主人は現在派遣勤務で、定職ではありません。離婚に際し、養育費、慰謝料、貸したお金を取り戻すことはできるでしょうか?借用書などはありません。又、主人の残っている借金(私は連帯保証人ではありません)の返済は、離婚しない限り、私にもあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>>主人の残っている借金(私は連帯保証人ではありません)の返済は、離婚しない限り、私にもあるのでしょうか?


A.離婚しなくてもありません。借金も名義がありますから、その名義以外の人は返済義務は一切ありません。

>>離婚に際し、養育費、慰謝料、貸したお金を取り戻すことはできるでしょうか?
A.出来なくはありませんが、今現在の財産状況はどうなっているのでしょうか。貸したお金や慰謝料については、財産分与の段階でキチンと明確にしておく必要があるでしょう。
その上で交渉によりあなたの取り分を多くするとかの方法が取れると思います。

>>借用書などはありません。
財産分与などが全て終了した時点で、借用書を作成し公正証書にする事をお奨めします。
公正証書とは、
http://www.katuyo.com/
これは一度作成されると、裁判しなくても給与や口座の差し押さえができる怖ろしいものです。
よく離婚したけど元夫から養育費を払ってもらえないなどのケースを防ぐ意味からも作成されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。公正証書を作成できるようがんばってみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/31 05:49

借金については他の方も書かれている通り、保証人で無い限り夫婦でも返済義務はありません。



養育費に関しては、どんなに生活が苦しくとも支払う義務はあります。離婚時にきちんと強制執行条項付きの公正証書にするか調停離婚・裁判離婚などであれば、支払いが滞った場合、強制執行などの法的措置も取れます。時効は無いので金額が確定していればたとえお子さんが成人した後でも請求できます。

慰謝料については、どちらかに重大な離婚原因となる過失がある場合にだけ発生します。離婚原因がご主人の身勝手な借金ということであれば請求できるでしょう。性格の不一致などではどちらも支払う必要はありません。

貸していたお金は、ご主人が確かに借りたと認めれば返してもらえるかもしれませんね。借用書が無いから返さなくていいということはありませんが、確かに貸したと証明出来なければ、裁判も無理でしょうし、法的な措置などはできませんから。
今後公正証書を作るにしてもご主人が認めないことには証書の作成も出来ません。

いずれにしても、支払う義務はあっても無い人からは取れないで終わってしまう可能性もあると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。たとえ夫婦でも、金銭の貸し借りは、きちんと借用書をとるべきだった・・・と今さらながら後悔してます。
年明けに、弁護士さんに相談の予定です。それまでになんとか、おだてて、借用書書かせたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/31 05:52

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