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日払い(翌日払い)のアルバイトをして、先日給料を事務所に取りに行って給料明細を見て疑問に思ったので質問させてください。

ここの会社(派遣会社)で仕事をするのは6日程度です。
日給9000円ですが、給料明細を見ると源泉徴収が430円引かれてました。扶養家族は0人です。
調べてみるとパート、アルバイトの源泉徴収は源泉徴収税額表の日額表に載っている丙欄を使用するらしいのですが、丙欄を見ると9000円だと0円になってます。実際に引かれた430円というのは甲欄の扶養家族0欄の金額だと思うのですが、これは間違って引かれていますか?
430円引かれてていいのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

#1です。



> なんだか損しているような気分です...。

 源泉徴収額がいくらであろうと実際に収める税額は年間の所得によって決まるので、確定申告をすれば払い過ぎだった、又は払う必要のなかった分は還付されます。

 今年1月1日から12月31日までの給与収入が103万円以下なら所得税は課税されませんので、収入が確定した段階(来年1月1日以降)で雇用主に源泉徴収票を請求し、確定申告をすれば還付の対象になるものと思います。
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この回答へのお礼

purity_mvさん、度々ありがとうございます。
確定申告すればいくらか戻ってくるのはわかってるんですが、
なかなか面倒くさい手続きがあって、いつも断念してしまうんですよね・・・。役人の思う壺なんですが・・・。
来年は確定申告していくらか取り戻そうと思います。

お礼日時:2006/12/27 19:43

 丙欄は日雇いの場合に適用となります。


 日払いでも日雇いでなければ、扶養控除等(異動)申告書を提出している場合は日額表の甲欄が適用となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
なるほど、日払い=日雇いではないのですね。
登録時に扶養控除等(異動)申告書は提出していないと思うのですが、
確かにこういう派遣会社は登録制なので、実際に働く日数が少なくても日雇いではなくなってしまうのですね。
なんだか損しているような気分です...。

お礼日時:2006/12/26 19:19

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