車を個人売買で売却しました。
契約書を交わし、11月某日までに名義変更(移転登録)を済ませる事、と記載しました。
ところが未だ名義変更していないようです。
また、このまま日時が過ぎると私が渡した印鑑証明書が発行から3ヶ月が経過し、無効となると思われます。
この場合、移転登録が不可能となってしまいますが、
放置するわけにもいかず不安です。
まずは、契約不履行で相手になんらかのペナルティを与えたいのですが、
例えば損賠賠償を請求できるでしょうか?
万一書類の有効期限が過ぎた後はどのように対処すべきですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
書面にて期日を指定し警告した上で車検証を再交付し抹消してしまえばいいのですよ。
返納するナンバープレートがありませんので紛失の手続きが必要ですが、一時的に使用中止する16条抹消をすればまた再登録出来ます。
相手から書類の提出を求められたら、実費請求+αで渡せばいいのですよ。
元々の契約不履行が招いた事なので相手も文句言えないハズです。
個人売買の相手が遠方でも近場でも、例え友人・知人でも抹消渡しが一番良いです。
ありがとうございます。
16条抹消ですね、勉強になりました。
相手に警告したいと思います。
万一、抹消するまでに至った場合、抹消した車を運転した購入者は罰せられるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
契約不履行で損害賠償といっても、請求を相手に無視されたら終わりでしょうね。
普通車の名義変更などは、道路運送車両法に定められていて、何やら罰則もあるようですが、
警察屋さんが何処まで動いてくれるのかは存じません。
http://www.aira.or.jp/campaign/index.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html
http://www.e-mycars.com/cgi/archives/2006/01/pos …
http://www.e-mycars.com/cgi/archives/2006/01/pos …
とりあえず、こちらを参考に検討してください。
http://www.hou-nattoku.com/consult/544.php
http://www.yobouken.jp/
No.2
- 回答日時:
相手に警告するときに、契約の解消および書類の返還を付け加えることをお勧めします。
また、警告は口頭や普通の手紙ではなく、内容証明郵便を使えば、後々問題になったときに証拠として使えます。
契約の解消をすることによって、その車はあなたのものになり、勝手に抹消登録しても問題ありません。
契約解消せずに抹消した場合は、代金を受け取って、且つ車を占有している相手に実質的な所有権があるので、解釈しだいで不利になる可能性があると思います。
契約解消した場合、相手の不履行が原因ですので代金は返還する必要はありません。
抹消登録した車にそのまま乗り続けた場合は、原則として罰せられますが、プレートと車検証が存在するため放置していれば抹消の事実が判明する可能性は皆無です。
ただし、次回の車検を受けることが出来ません。
また、書類1式返還を要求しておくことで、何かに悪用された場合に相手に責任を負わせることが出来ると思います。
私は専門家ではありませんので、詳しくは弁護士の無料相談などで確認してみてください。
有料でもよければ、1時間5000円程度で相談に乗ってもらえるはずです。
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