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72歳になるXは、38年間努めた会社を12年前に退職しました(退職当時の年収は、1000万円である)。5年前に妻に先立たれ、自己所有の住宅(床面積200m2)で一人寂しく暮らしています。Yの放火によりその住宅が焼失した。Xは、弁護士Aを訴訟代理人に選任して、Yに対して、損害賠償請求の訴えを提起した。Xは、焼失した動産としてどのようなものがあり、それがどの程度の価値を有していたかについて、記憶を頼りにリストを作成し、それをAに渡し、Aがそれを口頭弁論において主張した。しかし、Yがそのすべてを争った。Aは、証拠として、X本人の尋問を申請した。しかし、Yからの反対尋問にあうと、Xは、高齢で気力が弱っていたため、しどろもどろになり、また、リストの中にはYが購入したと主張する時点では発売されていなかった動産が含まれていることも判明し、リストの信用性が揺らいだ。Aは、それ以外の証拠をほとんど提出できなかった。Yが放火犯であり、Yに賠償責任があることを認めた裁判所は、焼失した動産についても賠償金の支払いを命ずることができますか?

A 回答 (1件)

過去の判例では、被害を立証する責任は被害者に有りとした判例が多いです。


おそらく判決としては全額賠償を命じるものではなく、リストをもとに相手の主張も考慮し、減価償却分を含めて何%減という判決になるのではないかと思われます。
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