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債務者A男が死亡しました。債権者X社は、債権者A男の妻B子所有の動産(債務者A男と共有のものであったもの)を差押できますか?

A 回答 (2件)

債権者がX社で、債務者は亡A男でしよう。


でも、後に「債権者A男の妻・・・」となっているので、よくわかりません。
とりあえず「債権者A男の妻・・・」を「債務者A男の妻・・・」と読み替えてお答えしますと、
まず最初に、相手(誰を指しても同じですが)の財産(どんな財産でも同じ)を差し押さえるためには「債務名義」と云う公文書が必要です。
ですから、X社はA男に対する債務名義をもっていてもB子の財産は差し押さえることはできません。
なので、X社はA男の相続人であるB子を相手として裁判し、勝訴判決を得てB子の財産を差し押さえます。
ところで「共有だったもの」と云うことですが、法律では動産の所有権は原則として占有しておれば、その者の所有として差押えができます。
できますが、実務では「生活に必要な物」は差し押さえていないので、結論的に云うと、その動産がテレビや冷蔵庫などの物であれば「差押えできません。」と云うお答えとなります。

この回答への補足

済みません。ご指摘のとおり、「債権者A男の妻・・・」は「債務者A男の妻・・・」です

補足日時:2007/01/05 13:23
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この回答へのお礼

適切なご教示ありがとうございました

お礼日時:2007/01/19 14:34

動産が何であるか不明なので正確な回答は出来ませんが


共有と記されていますので、A男分は即債務名義を取得
差押え可能です。
なお妻は相続権がありますので相続放棄、限定相続等の
申請を家裁に届けないと動産全て差押えの対象となります。放置しますと債務を知った3ヶ月を超えますと相続
した事に成りますので全て差押えの対象となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/01/19 14:35

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