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3年半ほど休業状態であった印刷業の有限会社を廃業することにし、法務局に解散の登記申請を終えました。私はそれまで代表取締役であり、今は清算人です。そこで、今は清算決了登記にむけて清算手続きを開始したところです。会社には役員である父と私とで計750万円の役員借入金があり、このままでは債務超過で清算ではなくて破産手続きが必要なのではと今更ながら思い、この750万円を債権放棄したく思っています。父の同意も得ています。また、その他金融機関、取引先等には一切借入れ等はありません。そこで質問なのですが
1)廃業するための債権放棄は可能なのか。また書類や手続きはどうなるのか(会社を立て直す為に銀行等が債権放棄するという話はよく聞くのですが。。。また、役員借入金を利用した節税対策として債務免除の活用があり、その際、債務免除益が繰越欠損金を超えれば、通常の法人税等の課税が生じてくるので、目安としては繰越欠損金の範囲内で債権放棄をするということになるということをネットで知りましたが、それとも違う気がしますし。。)
2)可能だとして、会社の資産は機械類を処分し、現金と合わせても100万ほどだとすると、債権放棄は650万円までとなるのか、それとも、全額放棄処理してから、分配することになるのか
3)上記の資産としての機械類の中にはまだまだ使えるパソコンや、備品もあり、できれば他者に売却ではなく、自分で買い取りたいが、その際にその資産を評価してもらうためには第三者にしてもらう必要があるのか、またそれは誰になるのか

以上、わからないことばかりで、ご迷惑おかけしますが、ご回答いただければ助かります。

A 回答 (1件)

1)債権放棄は可能か?


可能です。債権放棄した場合、債権者(役員)には750万円の貸倒損失が発生することとなりますが、個人は経済行為のみを目的として活動しているわけではありませんから、そのことをもって課税問題が発生することはありません。(逆に、それを何らかの経費とすることもできません。)また、債務者(会社)は債権放棄を受けることによって、一旦、債務免除益を計上することとなりますが、すでに解散した会社の場合、課税関係は会社の債権・債務を全て清算した後の残った現金(つまり、株主に配分すべき残余財産)が出資金の額を超える場合のみ課税関係が発生することとなります。つまり、いくら利益が出たか―ではなく、いくら財産が残ったか、で課税関係が決定されると言うことです。但し、解散の日から1年以内に清算結了しなければ、予納申告で納税が発生する可能性はありますが・・・。書類は役員から会社に対して「債務免除通知」を出せばOKです。繰越欠損金云々の話は、会社がまだ事業継続中の場合ですからご心配に及びません。
2)100万から未払金等があればその支払った残りを分配します。
3)資産価値は、現物を見てみなければ正確なところは分かりませんが、B/S上の未償却残高(償却をしていなかった場合は、償却をしたものとした場合の残高)で問題ないかと考えられます。
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この回答へのお礼

回答いただき誠にありがとうございました。今から思えば、ママゴトのような会社運営しかできず、恥ずかしいかぎりですが、それでも10年近くも経つと愛着もあり、廃業完結までは、できるだけ自分の手でと思っていました。今回の明快な答えをいただき、やっとそれが可能かと勇気も湧いてきました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/01/09 00:48

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