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TSUTAYAでレンタルビデオを借りたんですが

自転車のカゴにビデオを入れたまま

コンビニに入っている時(2,3分)に

盗まれてしまったのですが(警察に盗難届は出しました)

弁償になるでしょうか?

会員登録の際に保険は入りました。

A 回答 (4件)

おはようございます。


元スタッフですが、そういったお客さんはたまに居ます。
きちんと盗難届を出されていれば、何も問題はありません。
もちろん賠償の必要もありません。
受理番号を控えて提出してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
今後、気をつけます。

お礼日時:2002/05/05 09:01

私は盗難ではありませんが、デッキにテープがからまったことならあります。


その時は、すぐにお店にもって行きましたが、「わかりました!!」といわれただけで何もありませんでしたよ!!
入会する時に、300円払うじゃないですか?保険みたいな感じで。
だから、弁償とかはありませんよ。
盗難届を持参してできるだけ早くお店に行ってみてください!!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
早速、いってみます。

お礼日時:2002/05/07 08:51

つたやに直ぐ電話して、匿名で聞いたほうが正しい判断が聞けるんじゃないですか?

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確か大丈夫なはずです。

弁償の代金はまったく払わなくて良かった気がします。ただし警察で発行してもらった盗難証明が必要になるはずです。くわしくは入会時にもらったパンフレットに載っていますし、もし無くしてしまったようなら借りたお店のスタッフに速やかに申し出ることが必要です。その際に盗難証明を持っていけばなおスムーズに対処してくれるのではないでしょうか。
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